現場の繁忙期において、営業所技術者(専任技術者)に現場の管理を兼務させたい、あるいは現場代理人に兼務させたいという事業主様もいらっしゃるのではないでしょうか。
建設業法において専任が求められる技術者と、現場代理人の兼務については、慎重な判断が必要です。
誤った運用は、許可要件の欠如とみなされ、建設業許可の取消し処分にも繋がる恐れがありますので注意が必要です。
今回は、行政書士の視点からこの兼務の可否と実務上の注意点を解説します。
原則として営業所技術者(専技)の兼務はNG
結論からいうと、原則として、営業所技術者(専技)と現場の現場代理人を兼務させることはできません。
建設業法における営業所技術者(専技)とは、営業所に常勤し、専らその業務に従事することが求められる職種です。この専任とは、他の業種と兼務せず、営業所に常駐していることを指します。
万が一、営業所技術者(専技)が現場代理人として現場に常駐してしまうと、営業所を留守にすることになり、実質的に専任の要件を満たしていないと判断されるリスクが高くなります。
専任の定義と例外的な兼務
ただし、建設業法には一定の例外規定が存在します。兼務を検討する際は、以下の点を確認してください。
営業所技術者(専技)の専任とは?
営業所技術者(専技)は、原則として営業所の営業時間内に営業所に常駐しなければなりません。これは、建設業の適正な施工管理と、発注者や元請負人への技術的助言を確実にするための重要な義務です。
兼務が認められるケース(同一現場内)
以下の条件を満たす場合に限り、例外的に営業所技術者(専技)が現場に配置されることが認められています。
➀同一の営業所に所属していること
➁その現場が、営業所技術者が所属する営業所の管轄区域内または近接区域であること
➂常時連絡が可能な体制にあること
つまり、営業所にいるべき人が現場にいるという状態が恒常化しない範囲であれば、物理的に短時間現場へ赴くことや、特定の工事を管理することは許容される余地があります。
しかし、これは現場代理人として現場に常駐することを意味するものではありません。
現場代理人とは何か?
現場代理人は、建設工事の現場における請負人の代理人です。現場の運営全般を指揮し、発注者との窓口になります。
配置に義務
契約書で定められた場合に置かれるものですが、実務上は公共工事や民間工事で設置が求められます。
常駐義務
現場代理人は、原則として現場に常駐する必要があります。
営業所技術者は営業所に常駐すべきであり、現場代理人は現場に常駐すべきという、二つの相反する義務が生じるため、両立は極めて困難といえます。
兼務を検討する際の注意点
➀建設業許可の要件不適格
行政庁の立入検査等で、営業所技術者が営業所に不在であると判断された場合、営業所技術者の要件を欠いているとみなされ、許可の維持が困難になる恐れがあります。
➁工事請負契約上のトラブル
現場代理人の常駐が契約条件となっている場合、営業所技術者が営業所と現場を行き来することで、現場の管理が疎かになったと判断されれば、契約不履行を問われる可能性があります。
➂公共工事への影響
公共工事において、配置技術者が二重にカウントされることや、専任義務違反が発覚した場合、指名停止処分や営業停止処分の対象となります。
適切な人員配置のために
➀主任技術者・監理技術者の配置を再考する
営業所技術者が兼務できるのは、あくまで自社で元請として受注した工事で、かつ一定の要件を満たす場合に限られます。要件の緩和ルールを再確認してください。
➁現場代理人の専任義務の緩和を活用する
工事規模や配置技術者の資格など、一定の条件を満たせば、現場代理人の常駐義務が緩和される場合があります。
➂人材の育成とアウトソーシング
技術者の数を増やす、あるいは施工管理義務の一部を外部委託するなど、抜本的な体制変更を検討する必要があります。
現在の現場配置が適切か不安な方は、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。
「グラス湘南行政書士事務所」