毎年6月頃になると、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出があり、産業廃棄物を取り扱う事業者様にとっては、良く耳にする言葉ではないでしょうか。
ご自身の会社(事業場)でも提出対象なのか、疑問をお持ちの方もいるかと思います。
神奈川県内は、事業所の所在地によって提出先や所轄が細かく分かれているため、対象であっても、どこに提出するべきなのか、頭を悩ませてしまいます。
今回は、この産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の制度と実務上のポイントを解説します。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは?
この報告書は、廃棄物処理法第12条の3第7項に基づき、前年度にマニフェストを交付した排出事業者が、その交付状況を管轄の自治体に報告する制度です。
マニフェストとは、産業廃棄物の不法投棄を防ぎ、適正な処理を確保するための書類です。この制度は、マニフェストを交付した排出事業者が、自ら交付したマニフェストの枚数や廃棄物の種類、量を集計し、行政に報告することで、産業廃棄物の流れを透明化させる目的があります。
提出対象となる事業者・期間対象は?
電子マニフェスト(JWNET)のみを利用している場合、報告義務がありません。
これは、情報処理センター側で自治体にデータが共有されるため、排出事業者が改めて報告書を提出する必要がないからです。
一方、紙のマニフェストを交付した場合は報告が必要になります。たとえ交付枚数が少なくても、報告対象となりますので、注意が必要です。
対象期間
毎年、4月1日から翌年3月31日までの1年間に交付したマニフェストが対象です。
提出期限と場所
提出期限は毎年6月30日までです。余裕を持って準備するために、年度が明けたら早めに前年度分のマニフェストを集計することが肝要です。
神奈川県内での提出先
神奈川県内で事業を営む場合、事業所の所在地を管轄する行政機関へ提出します。
| 事業所の所在地 | 提出先(窓口) |
| 横浜市内 | 横浜市 資源環境局 産業廃棄物対策課 |
| 川崎市内 | 川崎市 環境局 産業廃棄物指導課 |
| 相模原市内 | 相模原市 資源循環推進課 |
| 横須賀市内 | 横須賀市 資源循環部廃棄物対策課 |
| 上記以外の市町村 | 管轄の神奈川県 地域県政総合センター(環境課) |
提出先の間違えがないよう、事前に事業所の所在地がどの管轄に当たるのか、神奈川県の公式ホームページで確認しましょう。
準備から提出までのステップ
以下の手順で進めるのがスムーズです。
➀マニフェストの整理、集計
前年度4月から3月までの紙マニフェストを廃棄物の種類、委託先ごとに分類します。
➁電子申請の活用
神奈川県ではe-kanagawa電子申請システムによる提出が可能です。郵送や窓口申請よりも手軽で管理もしやすいため、活用することをお勧めします。
➂記載事項の確認
報告書には以下の事項を記載します。
・排出事業場の名称・所在地
・産業廃棄物の種類・排出量
・マニフェストの交付枚数
・委託先の許可番号・氏名または名称・住所
まとめ
実務上、提出先と電子か紙の混在による報告漏れが最も多いです。
また、排出事業場が複数ある場合は、事業場ごとに作成、提出が必要です。本社でまとめて報告するのではなく、事業場(現場)ごとの集計が必須となります。
毎年の作成にご負担を感じていたり、日々の業務でお忙しく時間がないという方は、ぜひ当事務所へご相談ください。貴社の事業状況に合わせた効率的なマニフェスト管理体制の構築や、報告書作成の代行、アドバイスを行うことで、事業に集中できる環境作りをサポートいたします。
「グラス湘南行政書士事務所」