産廃の許可申請は、揃える書類が山のようにあります。車両の写真、講習会の修了証、納税証明書など。その中で特に、記入に頭を悩ませるものに事業計画書があります。
事業計画書第八面は資金調達の内訳及びその調達方法について記入する訳ですが、手数料以外に何を書いたら良いのか、とった疑問が絶えません。
今回は、神奈川県の申請実務に基づき、第八面作成で間違えてはいけないポイントを解説します。
※神奈川県 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可申請等の手引き 抜粋

単位に注意!手数料欄は千円単位
書き始める前にチェックしていただきたいのが、単位です。
第八面の「(1)申請手数料」の欄は、千円単位で記載することになっています。
例えば、神奈川県知事への新規許可申請であれば、申請手数料は81,000円です。しかし、ここへ「81,000」と書いてしまうと、単位が「千円」なので「8,100万円」ということになってしまいますので注意が必要です。正しくは「81」と記入します。
自己資本と資金の総額を揃える
手数料を記入した後の「横のつながり」についてです。
第八面には、「(1)申請手数料」の他に、「(4)自己資本(5)事業の開始に要する資金の総額」という欄があります。
ここで重要なルールがあります。特段、新たな設備投資を行わない場合、「自己資本」欄と「事業開始に要する資金の総額」欄には、手数料欄と同じ金額を記載するのが一般的です。
具体例(新規申請の場合)
1.申請手数料:81
2.自己資本:81
3.事業の開始に要する資本の総額:81
ここがバラバラだと、計画の整合性が疑われてしまいます。
既に準備万端な方のための書き方
多くの事業者様は、許可申請の時点で既に、車両や駐車場、容器(ドラム缶など)を所有されているかと思われます。
今更、土地を買うわけではないし、トラックも持っている。この空欄はどう埋めればいいの?
・・という疑問が生まれます。
この場合、ただの空欄だと「書き忘れ」と区別がつきません。そこで、以下の2つのポイントをセットで行ってください。
➀「備考」欄などにその旨を明記する
「車両・容器・駐車場等の運搬施設は既に有しており、今後新たな資金調達の必要がない」という趣旨の一文を添えます。これにより、設備投資は完了済みであるという現状を明確に伝えられます。
➁「資金の総額」を0円と記載する
上記のように、追加の設備投資が一切不要というケースにおいては、「事業の開始に要する資金の総額」欄を0円と記載する運用があります。
手数料と同じ額を記載すると前述しましたが、こちらは事業をスタートさせるための追加投資がいくらか、という視点に立った書き方になります。既に準備が整っている方は、この0円記載のパターンに当てはまることが多いのです。
なぜ第八面が重要なの?
行政側はこの第八面を通じて、この事業者に継続して産廃業を営むだけの資金的裏付けがあるかを見ています。
特に神奈川県は、不法投棄防止や適正処理に対して非常に厳しい目を持っています。資金計画が杜撰だと、経営が厳しくなったら、不適切な処理をするのではないか、といったリスクを感じさせてしまうのです。
たった一枚の書類ですが、そこには事業に対する誠実さと準備の跡が現れます。
まとめ
産廃業許可申請、特に第八面の作成における注意点をまとめます。
・手数料欄が「千円単位」
・原則として、自己資・資金の総額・手数料の金額を一致させる。
・施設を所有済みなら、各項目は空欄にし、備考にその旨を記載する。
・追加投資が不要な場合、「資金の総額」は0円と記載する。
自分で作成する時間がない・・
財務諸表が複雑で、どう計画書に落とし込めばいいか分からない・・
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