産業廃棄物収集運搬業の許可申請において、補正の対象になりやすいものに、事業計画書第六面(収集運搬車両の写真)があります。

ただ写真を撮って貼るだけなのでは?

・・と思われる方もいらっしゃるでしょうか。

しかし、神奈川県および各政令市の審査基準は非常に細かく、わずか1枚の撮り直しで申請が1週間遅れることも珍しくありません。
今回は、行政書士の視点から、事業計画書第六面作成における見落とせない注意点を解説します。

そもそも第六面はいつ必要なのか?

大前提として、事業計画書第六面は、新規許可申請の際のみ提出するものです。

※神奈川県 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可申請等の手引き 抜粋

更新申請の際には、車両に変更がなければ提出を省略できることが一般的ですが、新規の場合は、これからこの車両で適正に運ぶという証明として、すべての車両の情報をさらけ出す必要があります。

ナンバーの不一致は即アウト!

第六面を作成する際、もっとも基本的なことは情報の整合性です。
以下の4つの書類と現物において、ナンバープレートの番号が一致していなければなりません。

➀事業計画書第二面(運搬車両の一覧表)
➁事業計画書第六面(写真貼り付け台帳)
➂車両の写真(写り込んでいるナンバー)
➃自動車検査証(車検証)

例えば、第二面には「横浜100 あ 1234」と書いたのに、第六面の写真は「横浜100 い 1234」だったといったミスは、許可行政庁から指摘を受けてしまいます。作成時は、必ず車検証の写しを手元に置き、確認を徹底しましょう。

車両写真の撮影ルール

神奈川県の審査を通るためには、以下のルールを遵守する必要があります。

➀全車両の提出が必要

台数が多いから代表して数台分だけ記載するというのは通用しません。事業計画書第二面に記載したすべての車両について、第六面を作成し、写真を提出する必要があります。

➁前面と側面の2枚必要

原則として、1台につき斜め前方(前面)と真横(側面)から撮影した写真が必要です。

車体全体が写っていること

タイヤの接地部分からルーフの先端まで、欠けることなく収めてください。

ナンバーが判別できること

解像度が低すぎたり、反射で見えなかったりすると撮り直しになります。

➂トレーラー(牽引車)の特殊ルール

トレーラーの場合、前方には牽引車があるため、正面から撮ろうと思ってもナンバープレートが確認できません。そのため、トレーラーに限っては前面ではなく後方から撮影し、ナンバープレートを明確に示す必要があります。

特殊なケース:含水汚泥と水密仕様

汚泥の廃棄物である含水汚泥を、容器に入れずダンプ等の車両に直接積み込む場合、車両には水密性が求められます。
この場合、通常の前後左右の写真だけでは不十分です。

水銀構造(パッキン等)の証明

アオリ部分のパッキンや、排出レバーのロック機能など、液体が漏れない構造であることが分かる拡大写真を別途提出します。

提出形式

これは第六面の所定欄に入りきらないことが多いため、任意の書式で作成し、詳細を説明する必要があります。この場所は水密仕様です、という言葉だけではなく、視覚的な証拠が求められるのです。

変更届(車両追加)の際の看板問題

新規申請ではなく、許可取得後に車両を追加する変更届の際にも注意点があります。ここで重要になるのが、車両表示です。

側面写真に表示がないと補正対象

収集運搬車両には、以下の3点を車体の両側面に表示する義務があります。

➀産業廃棄物収集運搬車である旨
➁氏名又は名称
➂許可番号(下6桁)

変更届で提出する側面写真において、この表示が確認できない場合、即座に補正となります。

小さくて見えない文字はNG

看板は貼ってあるけれど、引きで撮りすぎて文字が読めないというケースもよくあります。この場合、車体全体の写真とは別に、車両表示部分の拡大写真を撮影し、文字がはっきりと読める状態で提出しなければなりません。

まとめ

神奈川県の審査は非常に厳格で、ルールから逸脱した資料は受け付けてもらえません。

・ナンバーの整合性を取る
・全車両、ルール通りのアングルで撮る
・特殊車両や変更届の際は、細部の拡大を忘れない

これらを徹底するだけで、許可までのスピードは変わります。
日々の業務に忙しい皆様におかれましては、許可申請を作成して申請するのは容易ではありません。ぜひ当事務所へご相談ください。スムーズな許可取得をサポートいたします。
グラス湘南行政書士事務所