建設業での独立を目指す方にとって、最初の手続きとして会社設立と建設業許可のタイミングが挙げられるかと思われます。
この順番を間違えてしまうと、あとで思わぬ費用が掛かったり、許可が下りるまで数ヶ月時間を要してしまうことも珍しくありません。
今回は、創業時に効率よく、手続きを行うための進め方を解説します。

会社設立が先?準備は同時が鉄則?

結論からいうと法人として建設業を営むのであれば、会社設立を先に行い、その後に建設業許可を申請するという流れが一般的です。
理由はシンプルで、今回のケースでは、建設業許可は法人に対して与えてもらうことが目的だからです。個人事業主で許可を取った後に法人化すると、許可を引き継ぐための承継の手続きが必要になり、余計な手間と手数料がかかってしまいます。
しかし、ここで注意が必要なのは、許可の要件を無視して会社を作ってしまうと、後から良からぬ修正コストがかかってしまうリスクがあります。

会社設立時に必ずチェックするべき3つの落とし穴

会社を設立してから許可を取得しようと思っても、会社のルールである定款や登記内容が要件を満たしていないと、許可申請が受理されません。

①事業目的に建設業が入っているか?

定款の事業目的に、これから許可を取りたい業種が明記されている必要があります。例えば、建設業のみの記載だと、許可行政庁によっては、ざっくりしすぎているのでNGの場合があります。「とび・土工工事業」「内装仕上工事業」など、具体的な工種を記載する必要があります。
これが入っていないと、会社設立後に目的変更登記を行う必要があり、余計なコストが発生してしまいます。

②資本金の額は500万円以上が理想

一般建設業許可を取得するには、500万円以上の資金調達能力が求められます。設立時の資本金を500万円以上に設定しておけば、銀行の残高証明書を提出することも不要ですし、審査がよりスムーズに進むといえます。

③役員構成は常勤の役員等(経管)を意識する

許可を受けるには、経営経験が豊富な人、つまり常勤の役員等(経管)が役員にいる必要があります。ご自身に技術はあるが、経営経験が足りないという場合、経営の経験者を役員として迎え入れる必要がありますが、これを会社設立後にやろうとすると、また役員変更の登記費用がかかります。

建設業許可取得までの理想的なスケジュール

設立前:当事務所へ相談

要件を満たしているか当事務所で確認いたします。

設立中:会社設立登記

定款に許可要件を盛り込みます。

設立後:銀行口座の開設と並行して申請準備

法人の履歴事項全部証明書が取れたら、すぐに申請書類を完成させます。

申請:知事許可の審査期間

申請から許可が下りるまで、都道府県によりますが約30日~45日かかります。

創業時のコストをできる限り抑えるには?

少しでもコストを抑えるには、決算期の時期に注目してください。
建設業許可は、決算が終わるたびに決算変更届を提出する義務があります。会社設立から最初の決算までの期間が短すぎると、すぐにこの届出業務が発生し、手間も費用もかさみます。創業時は、第1期をできるだけ長く設定することで、事務負担を先送りにすることが可能です。

まとめ

会社設立と建設業許可取得は、別々の作業ではなく、セットで考えるべき一つの計画であるといえます。
両者は専門的な知識が必要であるため、ご自身で手探りで進めると、作成の複雑さや書類の不備で費用も時間も要してしまうリスクがあります。
とくに将来的な経営事項審査も見据えていきたいとお考えであれば、ぜひ一度当事務所へご相談ください。なお、会社の登記につきましては、当事務所提携の司法書士で行います。設立の段階から許可を見据えた設計を行いサポートいたします。
グラス湘南行政書士事務所