建設業許可は、一度取得すれば良いわけではなく5年の有効期限があります。継続して営業するためには必ず更新の手続きが必要になります。
しかし、日々の現場の忙しさに追われ、気がつけば期限が目前に迫っていたという事態にならないよう注意する必要があります。
今回は、そんな更新申請と期限にまつわる疑問について、法律的な根拠をもとに解説します。

期限内に申請さえ受理されていれば大丈夫?

有効期限が満了する日までに更新の申請が受理されていれば、審査中に期限が過ぎてしまっても、許可が失効することはありません。
つまり、行政庁の審査に時間がかかり、手元の許可通知書に記載された日付を過ぎてしまったとしても、新しい許可が下りる、または不許可の通知が来るまでは、これまでの許可が有効なものとして扱われるということです。

①期限当日に書類を持っていき、不備で差し戻しが生じた場合

有効期限の最終日に行政庁の窓口へ行ったとしても、書類に重大な不備があり、差し戻しを受けてしまうと、翌日に出し直したとしても、すでに期限切れとなり、許可は失効してしまいますので注意が必要です。

②郵送申請で期限を過ぎてしまった場合

多くの自治体で郵送申請が可能ですが、消印有効なのか必着なのかは自治体によって異なります。ギリギリに発送して、行政庁に届いたのが期限の翌日だった場合、これもアウトになります。

③決算変更届を出していない場合

更新申請の前提として、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出する決算変更届(毎事業年度終了後届)が5年分すべて提出されていなければなりません。これが出ていないと、更新の申請自体を受け付けてもらえません。期限直前になって過去5年分の決算変更届を出していないことに気づいても、書類作成が間に合わず、更新を断念せざるを得ないケースもあります。

もし許可を失効させてしまったらどうなる?

万が一、更新手続きを忘れて期限を1日でも過ぎてしまった場合、罰則などのペナルティがあります。

即座に無許可状態になる

500万円以上の工事(一式工事は1,500万円以上)を請け負うことができなくなります。

新規申請からやり直し

更新ではなく新規での取得になります。手数料も新規の料金となり、審査期間も長くなります。

許可番号が変わる

これまで築き上げてきた許可番号が変わってしまいます。名刺や看板、ホームページの修正が必要になります。

実績が途切れる

公共工事の経営事項審査(経審)において、許可の継続性は非常に重要です。実績がリセットされることで、入札ランクに悪影響を及ぼす可能性があります。

スムーズな更新のための理想的なスケジュール

更新の申請は、多くの自治体で有効期限の3ヶ月前から受け付けています。また、標準的な審査期間は、知事許可であれば約1ヶ月程度です。

時期やること
期限の4~5ヶ月前決算変更届の未提出がないか確認、納税証明書などの必要書類を収集開始。
期限の2~3ヶ月前書類を作成。管轄許可行政庁へ申請書を提出。
期限の1ヶ月前審査完了。新しい許可通知書が手元に届く。
有効期限日余裕を持ってこの日を迎える。

このスケジュールであれば、万が一書類に不備が見つかっても、リカバリーする時間が十分にあります。

まとめ

審査中に期限が過ぎても許可は失効することはありませんが、それはあくまで期限内で正しく申請が受理された場合の話です。

例えば、決算変更届を何年も未提出のまま溜めてしまっていたり、常勤の役員等(経管)や営業所の技術者(専技)に変更があったにもかかわらず、届出をしていないなどの場合は、事業継続において非常に危険です。
当事務所では、書類を作成するだけではなく、期限管理や事前の変更届の整備まで、トータルでサポートいたします。期限まで時間がないと焦っている方も、まずは一度ご相談ください。皆様が現場の仕事に専念できるよう、全力でバックアップさせていただきます。
グラス湘南行政書士事務所