産業廃棄物の許可申請で、特に許可申請書(第2面)は、一見すると住所や名前を記入するだけの書類に見えます。しかし、実はここが不備による差し戻しが多発する書類でもあるのです。
今回は、神奈川県知事宛の申請をスムーズに進めるための、第2面記載で気を付けるべき点を解説します。

「ふりがな」をしっかりと記載する

※神奈川県 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可申請等の手引き 抜粋

一番上の「申請者の名称」欄ですが、ここに必ず「ふりがな」を記載してください。
そんなの当然だと思われるかもしれません。しかし、会社名が漢字だけならまだしも、英語表記やカタカナが混ざる場合、どこまで、ふりがなを振るか迷う方も多いのではないでしょうか。
法人名であれば、株式会社等の種類を除いた部分に振るのが一般的ですが、神奈川県の運用に合わせ、一字一句漏らさず丁寧に振る必要があります。
ここを空欄のまま提出してしまうと、窓口で指摘を受ける原因になりますので注意が必要です。

他都道府県の許可状況は「実績の証明」

第2面の上段には、他都道府県で既に受けている許可を記載する欄があります。もし貴社が、東京都や千葉県、静岡県などで既に産廃業の許可を持っているなら、ここに記入する必要があります。
記載の方法としては、必ず「当該都道府県名(または政令市名)」と「許可番号」をセットで記載してください。例えば東京都なら「東京都知事 第13―00―✖✖✖✖✖✖号」といった具合です。
ここで注意が必要なのが、古い許可証を見て、有効期限が切れている番号を書かないようにしましょう。最新の状況を正確に反映させることで、行政庁に他県でも適正に運用している業者であるという安心感を与えることができます。

営業の範囲との整合性が大事

許可の数が多い場合は、別紙に記載することを認められています。その際にも、第2面及び別紙には、事業計画書(第1面)に記載した「営業の範囲」と完全に一致していなければなりません。

陥りやすい法定代理人の注意点

法人の申請において、最も多くの記載漏れを起こすのが、申請者欄のすぐ下にある法定代理人の項目です。
結論からいうと、法人の場合、この欄を埋めることはほとんどありません。
この欄は、個人事業主の申請者が、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない場合に、その親権者や後見人を記載するための欄だからです。
ここを法人の代表者と勘違いして、代表の氏名を書いてしまうのは間違いです。法人の場合は空欄、または該当なしとします。
ここを間違えると、この法人は未成年者が代表者なのかな、といった混乱を招きますので注意しましょう。用語の定義を正確に理解しておくことが、スムーズな受理への近道といえます。

役員欄の国際化対応!外国籍の方の記載ルール

昨今、外資系企業や国際色豊かな企業からの申請も増えています。役員または政令で定める使用人の中に外国籍の方がいらっしゃる場合、記載ルールが非常に細かくなります。
神奈川県への申請において、外国籍の方は以下の3点をセットで記載する必要があります。

①通称名(ある場合)
②漢字表記
③アルファベット(氏名)表記

そして重要なのが、これら全てに「ふりがな」を記載することです。アルファベットに対しても、カタカナで読みを振る必要があります。国籍等が記載された書類、例えば住民票などの表記と違わないよう、精密な記載が求められます。

まとめ

産業廃棄物収集運搬業の許可申請書(第2面)は、整合性と正確性が重要になります。

・ふりがなで正確性を
・他県許可で信頼性を
・事業計画との一致で整合性を
・法定代理人の理解で専門性を

これらを一つひとつクリアしていくことで、補正のない申請書類が完成します。
第2面は、他の書類とのリンクが多いため、最後には必ず全体を見直す時間を設けることが肝要です。
石綿や水銀の記載に自信がない・・
外国籍の役員がいるけれど、書き方が不安・・
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グラス湘南行政書士事務所