宅地建物取引業を営む上で、免許証は事務所の見やすい場所に掲示することが義務付けられています。(宅建業法第50条第1項)。そのため、紛失や汚損が発生した場合は、速やかに再交付の手続きを行わなくてはなりません。
今回は、神奈川県知事免許を例に、宅地建物取引業者免許証再交付申請書(様式第三号の三)の書き方と注意点を解説します。

免許証の再交付が必要な4つのケース

免許証の再交付を申請できるのは、主に以下の4つの事由に該当する場合です。

➀亡失:外出先で失くした、またはどこにあるか分からない。
➁滅失:火災で焼失した、破棄してしまった。
➂汚損:油や水などで汚れて文字が読めなくなった。
➃破損:破れてしまった。

例えば、代表者が変わった、商号が変わったという場合は、再交付申請ではなく免許換えや変更届に伴う書き換えの手続きになりますので注意しましょう。

神奈川県版の申請書の書き方ガイド

※神奈川県 宅地建物取引業法免許申請書等の記載手引 引用

手引のサンプルを基に、各項目の記入ポイントを解説します。

➀宛名と申請日

・宛名:神奈川県知事免許の場合は、「神奈川県知事」殿と記入します。
・日付:窓口に提出する(または郵送する)日付を記入します。和暦(令和〇年)で記入しましょう。

➁申請者情報

・商号又は名称:登記簿上の商号を正確に記入します。
・主たる事務所の所在地:郵便番号から略さずに記入してください。
・氏名:法人の場合は、代表者の役職と氏名を記入します。

➂免許証番号

お手元の控えや「宅地建物取引業者名簿」で確認しましょう。

・カッコ内の数字:更新回数です。上記手引きでは(3)となっており、3回更新したことを表します。
・番号:神奈川県知事免許の場合、都道府県コードは「14」となります。その後の6桁の番号を正確に記入します。

➃再交付を申請する理由

ここにはなぜ再交付が必要なのかの経緯を具体的に書く必要があります。

・番号の選択:該当する番号を〇で囲みます。
・具体的な理由欄:例としては「本店移転の際に、紛失いたしました。後日発見した時には、速やかに返納するとともに、今後このようなことがないよう十分注意します。」といった文言を記載します。

単に紛失のため、とだけ書くのではなく、いつ、どのような状況で失くしたのか、そして見つかったら返却する旨を添えるのが実務上のマナーといえます。

手続きの注意点と必要書類

再交付申請には、申請書の他に以下の準備が必要です。

汚損・破損の場合は現物が必要

汚れていたり、破れていたりしていても免許証が手元にある場合は、その免許証の原本を添付して返納する必要があります。完全に失くしてしまった場合は提出しようがないので、不要です。

手数料について

神奈川県の場合、再交付には500円の手数料がかかります。多くの自治体ではこの金額が設定されています。混同しやすいもので個人の宅建士証がありますが、宅建士証を紛失した場合の再交付手数料は4,500円です。業者免許の再交付とは金額が大きく異なりますのでご注意ください。

提出先

神奈川県知事免許の場合、提出先は神奈川県 県土整備局 建設業課になります。

行政書士からのワンポイントアドバイス

免許証を紛失していることに気づかず、更新時期になって慌てて再交付申請を行うケースがあります。
しかし、免許証の掲示義務違反は指導の対象にもなり得ます。また、取引先から免許証の掲示を求められた際に掲示できないと、ビジネスチャンスを逃すことにも繋がりかねません。
見当たらないと思われたら、速やかに再交付の手続きを検討しましょう。

まとめ

宅地建物取引業者免許証再交付申請書は、決して難しい書類ではありません。しかし、行政への届出書類である以上、正確な情報の記載が求められます。
少しでも不安のある方は、当事務所へお気軽にご相談ください。お忙しい皆様に代わり、速やかに再交付の手続きを代行いたします。
グラス湘南行政書士事務所