産業廃棄物の収集運搬業許可を得るための第一歩は、正しい申請書の作成です。特に様式第六号と呼ばれる1面は、申請の顔となる重要な書類といえます。
神奈川県独自のルールや、間違えやすいポイントを絞って見ていきましょう。

意外と迷う?日付の取り扱い

※産業廃棄物特別管理産業廃棄物収集運搬業 神奈川県手引き 抜粋

申請書の右上に記載する日付ですが、ここはいつの日付を書けばいいのか疑問に思われる方もいらっしゃいます。

窓口に直接持参する場合

実際に神奈川県の窓口へ来庁し、受理される日の日付を記入します。

郵送で申請する場合

郵便局の窓口から投函する日(発送日)の日付を記入します。

下書きの段階では空欄にしておき、提出の目途が立ったタイミングで記入するのが肝要です。

事業の範囲は「別表のとおり」でOK?

申請書の中段にある「事業の範囲」の欄ですが、ここには本来、取り扱う産業廃棄物の種類を細かく書く項目です。
しかし、神奈川県への申請においては、この欄に細かく書き込む必要はありません。神奈川県では、事業計画書の中に詳細な別表を添付する形式をとっているため、申請書本表の「取り扱う産業廃棄物の種類」の欄には、「詳細は別表のとおり」と記載すれば足ります。
無理に小さな枠の中に多くの種類を詰め込もうとせず、県が指定する様式の別表に正確な内容を反映させることが、審査をスムーズに進めるコツです。

事務所の記載はどこまで必要?

次に「事務所及び事業場の所在地」の欄です。複数の拠点がある会社の場合、全部書かなければならないかというと、神奈川県の申請では、基本的に主たる事務所の情報を記載すればよいとされています。
ただし、その事務所が実際に収集運搬業の拠点となっている必要があります。もし積替え保管を行う場所がある場合は、別の欄や添付書類で詳細を説明することになりますが、第1面のこの項目については、まずはメインとなる拠点の情報を正確に記入しましょう。

知っておきたいローカルルールの存在

今回お伝えしている内容は、あくまで神奈川県に申請する場合のルールです。産業廃棄物収集運搬業の許可は自治体ごとに権限があるため、他の都道府県や政令指定都市では、運用や書き方が異なることが多々あります。

例えば他県では・・
・事業の範囲を本表にすべて書き切るように求められる場合があること
・日付の解釈が異なる場合があること
・添付書類の順番や綴じ方が指定されている場合があること

他県で通ったから神奈川県でも大丈夫だろうと思われると、補正を求められ修正することになりますので注意が必要です
必ず申請先の自治体が発行している手引きを確認することが肝要です。

まとめ

産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、準備する書類が非常に多く、専門的な知識が求められます。

・日付は来庁日または投函日を書く
・事業の範囲は「別表のとおり」と簡潔にまとめる
・事務所は主たる事務所を記載する
・他県とのルールの違いに注意する

これらを押さえるだけでも、書類作成のハードルは下がります。
しかし、日々の業務でお忙しい皆様にとってはこの書類作成や申請手続きは容易ではありません。ぜひ一度、当事務所へご相談ください。正確かつ速やかな申請を行います。
グラス湘南行政書士事務所