建設業許可を取得し、事業を営む皆様は事業の継続に不可欠な建設業許可の更新手続きは適切に進められていますでしょうか。
建設業許可は、一度取得すれば終わりではありません。5年に一度の更新が必要です。この更新手続きを怠ってしまうと、許可が失効し、最悪の場合は建設工事の受注、施工ができなくなるという事態を招きかねません。
今回は、建設業許可の更新をスムーズかつ確実に行うためのチェックリストを記載します。これを参考に、余裕をもって準備を進めることが肝要です。
準備はいつから始めるべき?
建設業許可の更新申請は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに行う必要があります。許可行政庁での審査期間を考慮すると、有効期間満了の3ヶ月前には準備を開始し、遅くとも2ヶ月前には申請書類一式の準備を完了させることを強くお勧めします。
特に、決算変更届(事業年度終了届)の提出状況によっては、過去の資料を遡って作成、提出しなければならない場合があり、想定外に時間を要することがあります。
建設業許可更新の確認資料チェックリスト
建設業許可の更新申請に必要な資料は多岐にわたりますが、ここでは特に、準備に時間と手間がかかりやすい、許可要件に関わる重要資料を中心にチェックリストを作成しました。
※このリストは更新申請に一般的に必要なリストであり、許可行政庁や許可の状況により追加資料が求められる場合があります。必ず最新の手引きをご確認ください。
チェック1:経営業務の管理責任者(経管)に関する資料
経管要件は、経営体制の継続性を証明するために重要です。役職や氏名に変更がないかを確認しましょう。
| 確認資料 | 備考 |
| 役員等の一覧表 | 現行の役員構成・職務権限を確認 |
| 経管となる方の常勤性確認資料 | 健康保険証の写し、雇用保険の加入状況、直近の役員報酬に関する資料など |
| 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 役員の変更がないか確認(法人の場合) |
| 経営経験を証明する資料 | 過去の許可申請時からの継続性を確認 |
役員変更や代表者変更があった場合は、その都度、変更届を提出しているか確認しましょう。更新時にまとめて提出しようとすると、非常に煩雑になります。
チェック2:専任技術者に関する資料
専技は、営業所ごとに配置が義務付けられています。資格の有効期限や常勤性を再確認しましょう。
| 確認資料 | 備考 |
| 専任技術者の常勤性確認資料 | 健康保険証の写し、雇用保険の加入状況、直近の給与明細など |
| 資格証明書 | 資格証(原本提示または写し)、卒業証明書、実務経験証明書など |
| 実務経験証明書(必要な場合) | 実務経験期間が重複していないか、証明資料(契約書、注文書等)が揃っているか |
交代や追加があった場合、変更届を提出しないと更新手続きが行えません。また、国家資格等の有効期限が切れていないかも重要です。
チェック3:財産的基礎・信用に関する資料
一般建設業の場合、自己資本や資金調達能力に関する要件を満たしているか確認しましょう。
| 確認資料 | 備考 |
| 直近5年間の決算変更届(事業年度終了届) | 適切に提出され、受理されているか |
| 直近の貸借対照表(B/S)及び損益計算書(P/L) | 自己資本の額(500万円以上など)を確認 |
| 法人税・事業税などの納税証明書 | 申請時点で未納がないことの証明 |
| 残高証明書(必要な場合) | 申請直前の財産状況を確認 |
決算変更届の未提出は、更新ができない最大の理由となりますので注意が必要です。直近5期分が必ず受理されているか確認してください。未提出分がある場合は、更新申請ができませんので、未提出分の決算変更届の提出が必要です。
チェック4:その他の重要確認資料
| 確認資料 | 備考 |
| 建設業許可通知書 | 現行の許可内容(許可番号、有効期間、業種)を確認 |
| 営業所一覧表 | 営業所の名称、所在地、専任技術者の配置状況を確認 |
| 使用権原を証する資料 | 営業所の賃貸借契約書や登記事項証明書など |
| 役員、株主(個人事業主の場合は本人)の身分証明書・略歴書 | 欠格要件に該当しないことの確認 |
| 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況確認資料 | 適正な加入状況を証明 |
更新手続きで陥りがちな落とし穴
スムーズな更新を妨げる主な原因は、以下の3点が挙げられます。
①決算変更届の未提出・遅延
前述の通り、これは最も多い問題といえます。毎事業年度終了後、4ヶ月以内に提出が義務付けられています。これが漏れていると、更新の際に過去に遡って作成、提出する必要があり、膨大な時間と労力がかかります。
②専任技術者・経管の常勤性の証明不足
更新時、専技や経管が更新時点で本当に常勤であるかが厳しくチェックされます。健康保険証の事業所名や資格取得日、さらには勤務形態が証明できないと、要件を満たさないと判断される可能性があります。
③許可要件の継続に対する認識不足
許可の更新は再審査です。単に資料を提出するだけではなく、許可取得から更新までの5年間、一貫して許可要件を満たし続けていたことを証明する必要があります。特に、役員の欠格要件に該当していたり、財産的基礎の変動には注意が必要です。
まとめ
建設業許可の更新は、過去5年間、法令を遵守し、建設業を適正に営んできたことを証明するものといえます。今回のチェックリストを活用し、早めの資料準備に取り掛かることで、期限切れによる不測の事態を防ぎ、安心して事業を継続てきるような体制を整えることが肝要です。
もし、「過去の決算変更届の提出状況が不安だ」、「専任技術者の常勤性の証明に自身がない」
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「グラス湘南行政書士事務所」