店頭の看板やメニューボード、アパレルショップなどのディスプレイは店舗の集客力を高めるうえで、非常に重要な要素といえます。
しかし、店の前であっても看板や商品を路上に出すことは、道路交通法違反や道路法違反に問われるリスクがあります。
公道に物を置いたり、工作物を設置したりするためには、管轄の警察署へ道路使用許可と、道路管理者へ道路占用許可という、2つの許可を取得しなければなりません。
今回は、神奈川県内で許認可業務に携わる行政書士の視点から、看板やディスプレイを公道に出すために必要な手続と、申請時のポイントを解説します。

公道と私道の違い!?不法占用のリスク

店舗では通行人の目を引くスタンド看板やおしゃれなディスプレイを店頭に出すことで、入店率を向上させる戦略があります。しかし、その設置場所が公道である場合、法律上のルールがあります。

公道と私道の法的性質の違い

公道とは国、都道府県、市区町村などの道路管理者が管理する、一般交通の用に供される公共の場所です。原則として、道路を本来の交通以外の目的で継続して使用することは禁止されています。
一方の私道は、個人や法人が所有・管理する土地です。原則として所有者の許可があれば利用できますが、建築基準法などの制限を受ける場合があります。

無許可で看板を出した場合のリスク

無許可で看板やディスプレイを道路上に常設した場合、道路の不法占用にあたります。 万が一、設置した看板が強風で倒れて通行人に怪我を負わせたり、避難や通行の妨げになって事故を引き起こしたりした場合、店舗経営者は民事上の損害賠償責任だけでなく、道路法違反・道路交通法違反による罰則・懲役や罰金などの刑事責任を問われる恐れがあります。また、行政側から即時撤去命令が出されるケースもありますので注意が必要です。

看板・ディスプレイ設置における主な法規制と許可基準

すべての看板やディスプレイが無条件で許可されるわけではありません。道路管理者や警察の審査では、主に安全性の確保と通行の妨げにならないことがチェックされます。

看板を設置できる条件の目安

自治体や警察のガイドラインによって細部は異なりますが、一般的な審査基準には以下のようなものがあります。

設置できる物件の限定

原則として、店舗の案内板、立て看板、日除け、袖看板などが対象となります。商品陳列用のディスプレイなどは、交通の妨げになりやすいため、許可のハードルが高くなるケースがあります。

有効幅員の確保(最重要)

看板を置いた後も、歩行者が安全に通行できるだけの有効幅員が確保されている必要があります。一般的には、歩道の有効幅員として最低2メートル以上、場所によっては3メートル以上など、自治体の基準により異なりますが、歩道がない道路や極端に狭い道路では許可が下りない場合があります。

道路敷地からの突出量の制限

上空に突き出す袖看板などの場合、路面からの高さ(通常は最低2.5メートル以上など)や、敷地境界線からの突出幅に厳しい制限が設けられています。

申請の流れと必要書類の全体像

手続きの流れを下記へ挙げます。

➀事前協議(道路管理者・警察)

図面を持って管轄の土木事務所や警察署の窓口に行き、設置可能か、基準を満たしているかを相談します。申請の前に必ず事前相談から始めてください。

➁書類作成

申請書および必要添付書類を準備します。

➂申請書の提出

道路占用許可は道路管理者に提出します。審査期間は通常2週間〜1ヶ月程度となります。
道路使用許可は 管轄警察署に提出します。審査期間は通常数日〜1週間程度となります。 なお、自治体や警察によって提出の順番や同時提出を指定される場合があるため、申請手順も事前協議で確認します。

➃許可書の交付・手数料(占用料)の納付

審査通過後、道路管理者から道路占用許可書が交付され、指定された占用料を支払います。一方、警察署からは道路使用許可証が交付されます。

➄看板の設置

許可条件を遵守して設置を行います。許可証や許可ステッカーの掲示が義務付けられる場合もあります。

まとめ

店舗の顔とも言える看板やディスプレイを公道に出すことは、ルールさえ守れば集客力を高める強力な手段となります。しかし、安全性の確保という社会的責任と、厳格な法的ルールも守らなければなりません。
もし何から始めていいか分からない方や図面の作成や役所との調整に不安があるという場合は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。
「グラス湘南行政書士事務所」