産廃業の許可には、欠格要件が存在します。そして最も注意するべきは、一つの欠格要件が他の会社まで影響を受けてしまう連鎖取消という仕組みです。
今回は、行政書士の視点から、経営者が必ず知っておくべき欠格要件と連鎖取消について解説します。

そもそも欠格要件とは何か?

産業廃棄物処理法に基づき、不適切な業者を排除するために設けられた基準が欠格要件です。これに該当してしまうと、許可が下りない(新規・更新)だけではなく、既に持っている許可が取り消されてしまうことになります。
主な欠格要件は以下の通りです。

精神の機能障害

業務を適正に行えないと判断される場合。

破産者

復権を得ていない状態。

刑罰歴

・産業廃棄物処理法に違反し、罰金以上の刑を受けた。
・禁錮以上の刑を受け、執行が終わってから5年を経過していない。

暴力団関係者

暴力団員であること、または密接な関係があること。

過去に許可を取り消された

取消から5年を経過していない。
例えば、交通違反で禁固刑(飲酒運転など)を受けた場合でも、産廃の欠格要件に該当します。

欠格要件の対象となる役員等の範囲

会社の代表(社長)が該当しなければ問題ないかというと、そうではありません。産業廃棄物処理法における欠格要件の網は広く設定されています。

・役員:取締役、監査役、執行役など
・相談役・顧問:会社の履歴事項全部証明書に登記されていなくても、実質的には経営を支配しているとみなされる人
・株主:発行済株式の5%以上を保有する株主(または5%以上の出資者)
・支店長・営業部長:廃棄物に関する契約締結権限を持つ者(令第6条の10に規定する使用人)

たとえ現場に関与していない非常勤の役員や、わずか5%の株式を持つ親族であっても、その一人が欠格要件に該当すれば、会社全体の許可が即座に取り消されます。

連鎖取消の仕組み

今回の本題である連鎖取消について説明します。
連鎖取消とは、ある会社の許可が取り消されたことで、その役員が関与する別会社の許可までもが連鎖的に取り消される現象を指します。

具体的なケーススタディ

例えば、A氏が以下の2つの会社の役員を兼任していたとします。

・株式会社X(産廃業者):A氏が取締役
・株式会社Y(産廃業者):A氏が代表取締役

株式会社Xが法定違反を起こし、許可の取消し処分を受けたとします。すると、取締役であるA氏は許可を取り消された会社の役員となり、自動的に欠格要件に該当する人物となります。
A氏が代表を務める株式会社Yも、欠格要件に該当する役員(A氏)がいる会社とみなされ、芋づる式に許可が取り消されてしまうのです。
これが連鎖取消の恐ろしさです。例え株式会社Yが一切落ち度なく経営をしていたとしても、A氏を通じて、Y社も取消事由となってしまうのです。

神奈川県での実務における注意点

神奈川県(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市を含む)において許可を維持する場合、行政は厳格に審査を行います。
特に、役員の変更登記を忘れていた場合や、新しく役員に迎える人物の過去の経歴チェックを怠っていた場合は危険です。
また、親会社と子会社で役員を兼任させているグループ企業の場合、一つの会社での不祥事がグループ全体の産廃ビジネスを停止させるリスクを常に抱えています。

連鎖取消を防ぐための対策

このリスクを回避するために、経営者が行うべき対策は3つです。

➀役員・主要株主のコンプライアンス調査

新しく役員や5%以上の株主を迎え入れる際は、必ず過去の刑罰歴や、他社での役員就任状況を確認してください。本人へのヒアリングだけではなく、誓約書の提出は必須です。

➁役員兼務のリスク管理

信頼できるからという理由で、複数の産廃業者の役員を安易に兼任させるのは、前述のリスクがあります。

➂異常を察知した際のスピード対応

役員の一人が欠格要件に該当する可能性が生じた場合(逮捕された、他社で処分を受けたなど)、処分が下りる前に役員を退任させるなどの法的措置を検討する必要があります。しかし、タイミングや方法は慎重な判断が求められます。

まとめ

産廃業許可における欠格要件と連鎖取消は、知らなかったでは済まされない要件です。一度許可を取り消されると、向こう5年間は再取得ができません。従業員の雇用や取引先との信頼を失うことになります。
少しでも不安に感じられたら、当事務所へお気軽にご相談ください。
安心して長く事業を継続できるよう、当事務所では許可の管理からコンプライアンス体制の構築までサポートしております。
グラス湘南行政書士事務所