産廃業許可は申請してから手元に届くまで、かなりの時間がかかります。
スケジュール管理を誤ると、仕事の開始日に許可が間に合わないという事になりかねません。
今回は、許可取得までの肝となる標準処理期間について、神奈川県での申請をベースに解説します。
そもそも標準処理期間って何?
行政手続きにおいてよく耳にする標準処理期間とは何でしょうか。
これは一言でいうと、許可行政庁に不備のない完璧な書類を提出してから、審査が終わるまでにかかる目安の期間のことです。
つまり、産廃の許可を取得しようと思い立った日からの期間ではなく、すべての書類を行政庁が受理した日の翌日からカウントが始まる期間だという点に注意が必要です。
神奈川県の産廃業許可(積替保管なし)の標準処理期間は?
神奈川県で産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし)の新規許可を申請した場合、標準処理期間は概ね60日(約2ヶ月)とされています。
自治体によっては行政の開庁日(土日祝や年末年始を除く)でカウントするところもありますが、神奈川県の場合は通常のカレンダー日数の約2ヶ月が目安となります。ただし、書類に不備があって手直しをしている期間(補正期間)は、この60日にはカウントされませんので注意が必要です。
この2ヶ月は審査にかかる時間だけのお話です。実は、その前段階に隠れた時間が存在します。
申請するまでにかかる隠れた時間とは?
よく盲点になりがちになるのが、申請書類を行政庁に提出するまでの準備期間です。場合によってはトータルで、3ヶ月から半年近くかかってしまうことも珍しくありません。
➀日本産業廃棄物処理振興センターの講習会と修了証
産廃の許可を取るためには、会社の役員または代表者が日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、試験に合格して修了証をもらう必要があります。
講習会の予約が取りづらい
席が埋まっていて数ヶ月先しか予約できないこともあります。
修了証の発行に時間がかかる
試験に合格してから修了証が郵送で届くまで、およそ2~3週間ほどかかります。
➁書類収集・作成の時間
行政庁に提出する書類は多岐にわたります。
・法人の履歴事項全部証明書
・役員全員の住民票(本籍地記載のもの)や登記されていないことの証明書
・納税証明書や決算書(直近3年分など)
・運搬車両の車検証、写真、駐車場などの図面
これらを過不足なく集め、整合性の取れた申請書を作成するだけでも、慣れていないと数週間から1ヶ月近くかかってしまいます。
逆算して計画を!理想的なスケジュールとは?
これらを踏まえると、産廃業許可を確実に取得するための理想的なスケジュールは以下のようになります。
| 流れ | 内容 | 期間の目安 |
| ステップ1 | 日本産業廃棄物処理振興センター予約、受講、修了証を取得 | 約1ヶ月~2ヶ月 |
| ステップ2 | 必要書類の収集、作成、申請の予約 | 約2週間~1ヶ月 |
| ステップ3 | 神奈川県または政令市へ申請受理 | ― |
| ステップ4 | 行政庁の審査(標準処理期間) | 約60日(2ヶ月) |
| トータル | 思い立ってから許可取得まで | 約3ヶ月~4ヶ月 |
このように、時間を要するため思い立ったら、速やかに動き出すことが重要です。
まとめ
産廃業の許可申請は、準備する書類が多く、審査期間も長いため、計画性が全てといっても過言ではありません。
万が一、書類の不備があって受理が遅れれば、その分事業開始が遅れてしまいます。
忙しくて書類を集めたり、平日に役所に行ったりする時間がないという方は、ぜひ当事務所へお気軽にご連絡ください。神奈川県の産廃業許可に精通した行政書士が、書類収集、申請代行までを速やかにサポートいたします。
「グラス湘南行政書士事務所」