産業廃棄物収集運搬業の許可を取得し、事業を始めようとする際、取り扱う廃棄物が何に該当し、どのような性質を持ち、どう運搬するべきかという問題があります。
昨今、不法投棄や不適正処理に対する監視の目は厳しくなっています。
今回は、知らなかった・・では済まされない排出事業者責任や収集運搬業者の責務を果たすため、改めて産業廃棄物の分類と適正運搬のポイントを整理しましょう。

産業廃棄物とは何か?

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類を指します。
これらは業種指定があるものとあらゆる事業活動に伴うものの大きく2つに分類できます。

特定の事業から発生するもの

特定の業種(製造業、建設業、農業など)から排出されるものに限定されています。

➀燃え殻(石炭ガラ、焼却炉の残灰など)
➁汚泥(工場廃水処理後の泥など)
➂廃油(廃溶剤、潤滑油など)
➃廃酸(廃硫酸、塩酸など)
⑤廃アルカリ(廃ソーダ液など)
⑥廃プラスチック類(加工くずなど、一部例外あり)
⑦ゴムくず(ゴム製品の製造くずなど)
⑧金属くず(加工くず、空き缶など)
⑨ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(建材廃材など)
⑩鉱さい(鋳物砂など)
⑪がれき類(工作物の解体等に伴うコンクリート片など)
⑫動物系固形不要物(食肉加工時の内臓など)
⑬動物のふん尿(畜産農業など)
⑭動物の死体(畜産農業など)
⑮ばいじん(集じん機で集められた粉じんなど)
⑯紙くず(建設業、パルプ製造業等から出るもの)
⑰木くず(建設業、衣服製造業等から出るもの)
⑱繊維くず(建設業、衣服製造業等から出るもの)
⑲動植物性残さ(飲食料品製造業の野菜くずなど)
⑳上記➀~⑲を処分するために処理したもの(※これらの中間処理物)

収集運搬時に迷わないためのポイント

許可品目の範囲内であっても、その性質を理解して運搬しなければ、事故や法令違反につながる恐れがありますので注意が必要です。

➀性質を見極める(性状と危険性)

飛散・流出の防止

がれき類やばいじんは、積載時にシート掛けが必須です、また、廃油や廃酸・廃アルカリなどの液体は、漏洩防止のためにドラム缶やコンテナの密閉性、および転倒防止措置が求められます。

特別管理産業廃棄物の確認

廃油(発揮油類等)や廃酸・廃アルカリの中でも、有害なものは特別管理産業廃棄物に該当します。これらは許可証の記載内容が異なるため、必ず事前に確認してください。

➁運搬容器と車両の選定

積載物に適した車両(ダンプ、平ボディ、パッカー車など)を使用することは当然ですが、以下の点に注意が必要です。

最大積載量と容積重量

産業廃棄物は比重がバラバラです。特に金属くずなどは重くなるため、過積載には細心の注意が必要です。

許可証の携帯

収集運搬車両には、必ず産業廃棄物収集運搬業許可証の写しを携帯しなければなりません。

法令遵守(コンプライアンス)の要

運搬の実務において、特に強調したいのは以下の3点です。

➀マニフェスト(産業廃棄物管理票)の管理

紙マニフェスト又は電子マニフェストの利用が推奨されています。排出事業者から受取ったマニフェストと、実際の運搬内容に相違がないか、毎回照合することが重要です。

➁運搬中の表示義務

車両の左右側面には、産業廃棄物収集運搬車である旨と、許可業者の名称・許可番号を明記(表示)しなければなりません。これは法令で義務付けられています。

➂受託量と許可範囲の再確認

品目が許可証に含まれているかだけではなく、積替保管の許可が別途必要です。

まとめ

産業廃棄物収集運搬業は、社会のインフラを支える重要な業種です。一方、20種類の廃棄物の性質を理解し、適切に管理・運搬するという責任は重いものです。
当事務所は書類を作成するだけではなく、お客様が法令遵守を継続し、安心して事業を行えるようにサポートするのが使命です。
許可の更新や変更届、あるいは運搬時の注意点について不安がある方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
グラス湘南行政書士事務所