工事の内容によって建設業許可が必要なのか、といった問題は非常に多いテーマといえます。
特に個人住宅、特に木造住宅の工事に関わっている方で150㎡という数字を聞いて不安を感じたというお話も伺います。

500万円未満の工事なら許可は不要では・・?
150㎡とは何のこと・・?

・・このような疑問を持たれている方に向けて、今回は木造住宅における150㎡基準と、建設業許可が必要になるケースについて解説します。

150㎡基準?建設業法と建築基準法の違い

建設業許可が不要となる軽微な建設工事の基準は、主に以下の通りです。

建築一式工事の場合

請負代金額が1,500万円未満、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

建築一式工事以外の場合

請負代金が500万円未満の工事

上記の通り、150㎡という数字は建築一式工事に該当する場合の、建設業許可が不要となる基準として登場します。

建設業法の150㎡基準

建設業法では、小規模な住宅建築工事を軽微な工事として扱い、許可なしでも請け負うことを認めています。ここでポイントになるのが、建築一式工事という枠組みです。
木造住宅の建築において、以下のいずれか一方でも満たせば、建築許可を持っていなくても工事を受注することが可能です。

➀請負代金額が1,500万円未満
➁延べ面積が150㎡未満

つまり、150㎡未満の木造住宅であれば、工事金額がいくらあっても、建設業許可は不要ということになります。逆にいえば、150㎡を1㎡でも超えた木造住宅を建築一式工事として請け負う場合は、請負代金額が500万円以上であれば建設業許可は必須となります。

注意するべきポイント

このルールを解釈する際、注意するべきポイントがあります。

建築一式工事以外の専門工事には適用されない

この150㎡未満なら許可不要という特例は、あくまで建築一式工事に対するものです。
例えば、新築ではなくリフォームなどの内装工事や外壁の貼り替え工事といった専門工事を請け負う場合は、150㎡のルールは適用されません。この場合は、工事費500万円以上で許可が必要となります。

延べ面積の計算方法

ここでいう延べ面積は、建築基準法上の延べ面積を指します。車庫や物置など、建築物としてカウントされる部分が含まれているかどうかの判断には注意が必要です。

許可は安心感と信用の証

150㎡未満は許可不要ではあるのですが、事業の視点で見た場合はどうでしょうか。
元請業者の発注条件が建設業許可業者であることが、昨今の傾向として高まっています。
発注者側もコンプライアンス意識を強めており、小規模工事であっても許可業者を優先する傾向が顕著といえます。

まとめ

改めて、木造住宅の工事における許可要否のポイントを整理します。

木造住宅の新築工事

延べ面積が150㎡以上、または請負代金額が1,500万円以上になる場合は許可が必要。

リフォーム等の専門工事

請負代金額が500万円以上になる場合は許可が必要。
また事業が拡大し、より大きな現場を受注するようになれば、許可は必要となっていくでしょう。

建設業許可は、取得後においても経営事項審査や決算報告など、維持管理にも専門知識が必要です。
許可を持っていることで、融資の際や、元請業者との提携においてもメリットが多いといえます。
許可取得に関して、少しでも疑問なことや不安なことがございましたら、お気軽に当事務所へご連絡ください。
グラス湘南行政書士事務所