産業廃棄物収集運搬業の許可申請で、第3面の役員・使用人等の明細でどの様に記載したらよいのか判断に悩まれている方もいらっしゃるでしょうか。
役員は分かるけど、この使用人って誰のこと?
講習会を受けた人が役員ではない場合、どうするの?
実は、ここが申請書の中でも特に間違えやすく、補正の指摘が入りやすいポイントなのです。
今回は、産廃申請書の第3面の政令使用人の書き方について解説します。

※神奈川県 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可申請等の手引き 抜粋

そもそも政令使用人とは誰のこと?

第3面の記載で最も重要なのが、政令使用人(令第6条の10に規定する使用人)です。法律用語は難解ですが、ざっくり言うと以下のような権限を持つ人のことを指します。

・本店の代表者
・支店の代表者(支店長など)
・産業廃棄物収集運搬業に関する「契約を締結する権限」を有する者

つまり、現場責任者という立場だけではなく、会社に代わって契約の意思決定をする立場の人をいいます。
社長お一人で全部を行っているような場合は、役員欄のみの記載でOKですが、支店で許可を取りたい場合や、社長以外の誰かに現場の契約を任せているという場合には、この欄の記載が必須となります。

講習会の修了者が政令使用人の場合

産廃業の許可を得るためには、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)が実施する講習会を修了している必要があります。
通常、社長や役員が受講することが多いのですが、実務上、支店長(政令使用人)が受講したというケースも多々あります。
講習会の修了者が政令使用人である場合は、第3面の当該欄に必ず記載してください。
役員ではないから書かなくてよいと思い、省略してしまうと、許可要件である欠格事由に該当しないことの証明や知識・技能の証明がリンクしなくなり、審査がストップしてしまう恐れがありますので注意が必要です。

所管の考え方に注意!全員記載がルールです。

第3面の記載ルールには、以下のような決まりがあります。
「本県を所管する政令使用人以外に、営業範囲を所管する政令使用人が存在する場合は、その全員を記載すること」
どういうことか、具体的で見てみましょう。

事例:A県に本店、B県に支店がある場合

A県に許可申請を出すとします

・A県(本店):A県での業務を統括する政令使用人 甲さん
・B県(支店):B県での業務を統括する政令使用人 乙さん

この場合、A県への申請書だからといって甲さんだけを書けばよいわけではありません。乙さんもあわせて、第3面に記載しなければならないのです。
産廃業の許可は、その会社全体の誠実性を問うものです。そのため、申請先以外のエリアを統括している責任者であっても、欠格事由に該当しないかを確認する必要があるのです。

第3面を記載する際のチェックリスト

以下の項目を再度確認しましょう。

確認項目内容
役員全員の記載監査役も含め、履歴事項全部証明書に載っている役員全員を記載する
住所の整合性「1-2-3」ではなく「一丁目2番3号」など、住民票の記載通りに記入する
生年月日・本籍履歴書や住民票と異なっていないか
政令使用人の範囲支店長や、契約権限を持つ令第6条の10に該当する人は漏れていないか

特に住所の記載ミスにも気をつけましょう。略して書かないよう、必ず住民票のとおりに書き写してください。

まとめ

申請書の第3面は、一見するとただの名簿のようですが、実は誰がこの事業の責任を負うのかを明確にする、極めて重要な書類です。

・政令使用人の定義(契約権限を持つ者)を正しく理解する。
・講習会修了者が政令使用人の場合は記載する。
・他県の営業範囲をカバーする政令使用人も含め、全員記載する。

上記を守り補正のリスクを極力押さえましょう。
第3面の書き方以外にも、相談したいことがある・・
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そんなお悩みの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
グラス湘南行政書士事務所