許可事項に変更が生じた場合、適切な期限内に変更届を提出することが義務付けられています。        本記事では神奈川県における建設業変更届の郵送手続きついて実務的な内容を解説します。

変更届とは?

建設業法上の変更届とは、建設業許可を取得している事業者が、許可取得時の事項に変更が生じた際に、提出する書類です。変更事項が発生してから、一定期間内に届出を行わなければなりません。               この一定期間内というのは変更事項によって期限が異なります。                      万一、変更届の提出を怠った場合、建設業法第50条により10万円以下の罰金が科される場合があります。

また許可の更新や経営事項審査にも影響を及ぼす可能性があります。                   そのため、変更が生じた際は速やかに提出することが重要です。

主な事項と期限

〈30日以内に届出が必要な事項〉

商号(名称)・組織変更:会社名の変更や法人形態の変更。合併や組織再編など。
営業所の名所・所在地変更:本店所在地の移転や営業所名、電話番号の変更。
従たる営業所の新設・廃止:支店や営業所の新設・廃止・業種の追加・削除。
資本金額の変更:増資や減資により資本金に変更が生じた場合。
役員等の就退任:取締役、監査役等の就任・退任、代表権の変更。
支配人の選任・解任:商法上の支配人を選任・解任した場合。

〈14日以内に届出が必要な事項〉

使用人の変更:営業所の代表者など、重要な職責を持つ使用人の変更
常勤役員等の変更:常勤役員等の責任者の変更。
営業所技術者等の変更:各営業所に配置する営業所技術者の変更
健康保険の加入状況の変更
国家資格者等・監理技術者の変更

郵送による提出方法

神奈川県では、窓口での申請の他、変更届の郵送による提出を受付けています。

郵送時の注意事項
神奈川県の場合、専用の送付票を添付する必要があり、神奈川県のホームページから変更届用の送付票を印刷する必要があります。また、副本の返送を希望する場合には返信用のレターパックを同封する必要があります。

提出前に必要書類が全て揃っているか、記載内容に誤りはないか確認して送りましょう。

郵送による受付について

〈変更届に必要な書類〉
必要な書類としては変更事項によって添付書類が異なります。
様式第22号の2(変更届出書):変更事項に応じた届出書を作成します。
様式第6号(誓約書):新任の役員や使用人が就任する場合に必要です。
登記簿謄本または履歴事項全部証明書:商号や組織変更の場合に必要です。

〈変更事項別の添付書類〉
役員変更の場合
・様式第6号(誓約書)
・様式第12号(新任役員の調書)
・登記簿謄本または履歴事項全部証明書
・新任役員の登記事項証明書
・市区町村発行の身分証明書

営業所技術者変更の場合
・様式第8号、第22号の2(変更届出書)
・資格者証の写し(原本証明付き)
・実務経験証明書(該当する場合)
・健康保険証の写し(常勤性確認のため)

営業所変更の場合
・登記簿謄本または履歴事項全部証明書
・賃貸借契約書等の営業所の確認資料

重要な書類であるため、追跡可能な簡易書留や特定記録郵便で送る必要があります。なお、注意が必要なのは、投函日ではなく、到着日が基準となりますので、到達日の管理はしっかり行う必要があります。

郵送申請での注意点

提出期限を過ぎてしまった場合
実際は提出日を過ぎても変更届の提出は可能です。                           ただし、許可更新時や経営事項審査時に指摘を受ける場合があります。                   その際は遅れたことを偽りなく、きちんと説明し、誠意を持った対応をする必要があります。

複数の変更が同時に発生した場合
複数の変更事項が同時に発生した場合は、それぞれの期限に応じて届出を行う必要があります。        期限が異なる場合は、期限の短い方に合わせて提出することが肝要です。

書類の不備があった場合
書類に不備があった場合は、行政庁から連絡があります。                         連絡での指摘項目に対して、速やかに補正を行い、再提出する必要があります。                郵送による手続きは便利ですが、到達遅延や書類の不備により再提出を求められる場合もあります。

当事務所では建設業許可申請はもちろん、決算変更届や更新、業種追加の申請を承ります。お気軽にご連絡下さい。

グラス湘南行政書士事務所