宅建業の免許申請において、意外と手が止まりがちなのが、代表者等の連絡先に関する調書です。一見シンプルな書類ですが、記入する電話番号や対象者の範囲など、神奈川県独自の手引きに沿った細かなルールが存在します。
今回は、神奈川県で申請を行う際のポイントに絞って書き方を解説します。
代表者等の連絡先に関する調書とは?
※神奈川県 宅地建物取引業免許申請等の記載手引 引用

この書類は、万が一の際や行政庁からの連絡が必要な場合に備え、役員や支店長などの個別の連絡先を把握するためのものです。神奈川県では添付書類(9)として提出が求められます。
誰の情報を書くべき?
申請者が法人か個人かによって、記載するべき対象者が異なります。
法人の場合:役員全員と支店長などの政令使用人
個人の場合:代表者本人と政令使用人
ここで間違いやすいポイントですが専任の宅建士はどうなるのでしょうか。
代表者や役員が専任の宅建士を兼ねている場合は記載が必要になります。
専任の宅建士にのみに従事している従業員は、この書類への記載は不要です。
書き方の重要ポイント!間違いやすい3項目
手引きにある指示の中でも、特に注意したいのが以下の3点です。
①電話番号は「事務所用」以外を書く
重要で間違いやすい点は、事務所として使用する電話番号以外の番号を記載しなければなりません。
・個人の携帯番号
・自宅の固定電話番号などを記入
会社全体の代表番号を記入してしまうと、補正の対象になるため注意が必要です。
②住所は住民票通りに
住所欄は、略さず正確に記入します。都道府県名から、マンション名・部屋番号まで、住民票の記載と一致させてください。
③フリガナを忘れずに
氏名の上部に必ずフリガナを振ります。手引きのように、カタカナで記載するのが一般的です。
書式の構成と記入イメージ
神奈川県の書式は、大きく上下の2つのブロックに分かれています。
上段:免許を受けようとする者(法人役員など)
法人の場合は、監査役を含む役員全員を記入します。
下段:政令第二条の二で定める使用人
いわゆる支店長や営業所長などが該当します。本店のみで申請し、代表者がそのまま管理している場合は空欄になります。
もし役員数が多く、1枚の用紙に収まりきらない場合は、コピーして記入すれば問題ありません。無理に小さな文字で詰め込む必要はありません。
名義換え等の変更届の場合
免許の新規申請や更新だけではなく、役員の交代があった際の変更届でも、この書類を使用します。備考欄にもある通り、変更届の際はその届出に係る者のみを作成すれば足ります。全員分を書き直す必要はありません。
まとめ
代表者等の連絡先に関する調書は事務所用以外の連絡先を書くことと、対象となる役員を漏らさないことが重要です。
少しでも記載に不安がある場合は、当事務所へお気軽にご相談ください。複雑な書類作成をスムーズに進め、最短での免許取得をサポートいたします。
「グラス湘南行政書士事務所」