建設業許可を維持し、適切な施工を行う上で欠かせないのが主任技術者や監理技術者といった配置技術者の存在です。

しかし、現場では具体的にどのような者をどこまで配置するのか、職務内容が曖昧になりがちです。

今回は、国土交通省の監理技術者制度運用マニュアルに基づき、現場配置技術者が果たすべき具体的な責務について、行政書士の視点から解説します。

建設業許可における主任技術者・監理技術者の役割

建設業法第26条の3及び第26条の4において、主任技術者および監理技術者は、建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理、および施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならないと定められています。
これらは違反に値する名義貸しであってはならず、現場の安全と品質を守るための実質的な権限と責任を伴うものです。

誠実に履行するべき4つの具体的職務

配置技術者が行うべき職務は、大きく分けて以下の4つの柱で構成されています。

施工計画の作成

施工計画は、工事を安全かつ確実に完了させるためのロードマップです。

元請の技術者

工事全体の統括的な施工計画書を作成します。下請が作成した施工要領書が適切か確認し、設計変更があった場合には計画を修正する責任があります。

下請の技術者

元請が作成した全体計画に基づき、自社が請け負った範囲の具体的な施工要領書を作成します。

工程管理

工期を守ることは建設業における信頼の基本事項といえます。

元請の技術者

工事全体の進捗を確認し、複数の下請間の工程調整を行います。定期的な工程会議を開催し、現場を巡回して遅延がないかチェックします。

下請の技術者

自社が請け負った範囲の進捗を管理し、元請が開催する工程会議へ出席します。

品質管理

設計図通りの品質を確保するためのプロセスです。

元請の技術者

下請から提出される施工報告を確認し、必要に応じて現場での立ち会い確認や事後確認を行います。

下請の技術者

原則として自社の施工範囲について立ち会い確認を行い、その結果を元請へ報告します。

技術上の指導監督

現場で働く作業員に対する適切な教育と指示です。

元請の技術者

主任技術者の配置が法令を遵守しているか、職務が適切に遂行されているかを確認します。現場作業全般に対する統括的な技術指導を行います。

下請の技術者

自社の作業員の配置が適切か確認し、実地での直接的な技術指導を行います。

元請と下請で異なる責務の範囲

上記の通り、元請と下請では同じ技術者であっても役割の重なりと違いがあります。
元請の監理技術者は、統括的な施工管理という言葉が示す通り、施工全体の指揮者のような役割を果たします。個々の施工は下請が行うとしても、そのすべてが計画通りか、安全で品質は保たれているかを俯瞰して管理する義務があります。
一方で下請の主任技術者は、請け負った範囲におけるスペシャリストとしての管理が求められます。自社の職人を適正に配置し、法令遵守を確認しなければなりません。

非専任の技術者における注意点

現場によっては、技術者が専任でなくてもよい場合があります。この場合について、運用マニュアルでは重要な補足がなされています。
非専任の場合には、毎日行う会議等への参加は要しないが、要所の工程会議等には参加し、工程管理を行うことが求められます。
つまり、常駐義務がない場合であっても、重要な意思決定が行われる会議や、品質安全に関わる節目には必ず関与しなければならないということです。名前だけ置いている状態は、技術者として認められません。

コンプライアンスの重要性

建設業許可の更新や業種追加の際、配置技術者の実態は厳しくチェックされます。万が一、技術者が職務を放棄しているとみなされた場合、指示処分や営業停止、最悪の場合は許可の取り消しに繋がるリスクがあります。
また、近年の法改正により、働き方改革に関連した施工時期の平準化や、ICTの活用による生産性向上も求められています。技術者の職務を正しく理解し、適切に職務を遂行することは、企業の社会的信用を守ることに繋がります。

まとめ

主任技術者、監理技術者の職務は、書類上の手続きのみならず、現場での実体的な活動が伴ってはじめて成立します。

①施工計画の作成
②工程管理
③品質管理
④技術上の指導監督

これら4項目を軸に、元請、下請それぞれの立場で誠実に職務を遂行することが、適正な施工と健全な経営への第一歩です。現場の体制づくりに不安のある場合や、法令解釈について詳細をお知りになりたい場合は、当事務所へお気軽にご連絡ください。
グラス湘南行政書士事務所