当初は500万円未満の工事で、施主からの要望で、追加工事が発生し、最終的な総額が500万円を超えてしまうケースがあります。
注文書や契約書が分かれていれば、追加分は別工事として扱ってよいのでしょうか。
今回は、建設業許可を取り扱う行政書士が、追加工事によって請負代金が500万円以上になってしまった場合の法的な取扱いと、事業者が取るべき正しい対策について解説します。

追加工事で500万円以上になったら、許可なし施工はNG?

結論からいうと、当初の契約が500万円未満であっても、追加工事によって最終的な請負代金の総額が500万円以上になった場合、建設業許可を持たない事業者がそのまま施工することは原則としてできません。

建設業法では、許可を受けずに施工できる軽微な工事の基準を以下のように定めています。

・建築一式工事以外の工事:1件の請負代金が500万円未満(税込)
・建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満(税込)、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

※本記事では、建築一式工事以外の専門工事を前提に解説します。

建設業法における請負代金の計算ルール

建設業法における請負代金の計算は、建設業法施行令第1条の2において、明確なルールが定められています。

(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。

➀追加工事は当初の契約と合算

1件の工事に対して、追加工事や変更工事が発生した場合、それらの代金はすべて当初の契約金額に合算して全体の請負代金を算出します。
たとえ注文書や契約書が2枚に分かれていたとしても、一連の工事である以上は1件の工事とみなされます。

➁正当な理由のない分割契約も合算

例えば、A工事とB工事といった名称で名前を分けて、それぞれ400万円ずつの契約にすることは可能でしょうか。
このような行為は、分割発注とみなされNGとなります。
建設業法施行令では、正当な理由に基づいて分割されたものである場合を除き、各契約の請負代金の額の合計額とすると規定されています。
工期が連続している、または同じ現場で一体として機能するような工事を意図的に分割することは正当な理由とは認められず、すべて合算して判断されます。

➂発注者からの材料支給がある場合

請負代金の計算で見落としがちなのが、施主(発注者)から材料が支給されるケースです。
建設業法では、発注者が材料を提供する場合、その材料の市場価格や運賃を請負代金に加算しなければならないと定められています。
無許可の状態で、工事費450万円と材料は施主支給で100万円分という形で施工した場合、総額550万円となり、これもNGとなりますので注意が必要です。

許可なしで500万円以上の工事を施工した場合のペナルティ

許可なしで500万円以上の工事を施工、完了させてしまった場合、以下のようなペナルティが科される場合があります。

➀刑事罰(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)

建設業法の無許可営業は刑事罰となります。違反した事業者には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という刑事罰が科される可能性があります。

➁5年間は建設業許可が取得できない

刑事罰(罰金刑以上)を科されると、建設業法に定める欠格要件に該当してしまいます。その結果、刑の執行が終わってから5年間は、建設業許可を申請することができなくなります。

➂元請業者や施主からの信用失墜・コンプライアンス違反

無許可営業が発覚した場合、元請業者も不適格業者への下請発注や指導監督義務違反として行政処分の対象になる可能性があります。そのため、発覚した時点で取引停止になるケースがほとんどです。また、施主との間でトラブルになった際、契約の有効性を巡って大きな不利益を被るリスクもありますので注意が必要です。

追加工事で500万円を超えそうな場合の3つの対策

実際に施工を進めていく中で、追加工事によって500万円を超えそうだと判明した場合、事業者はどう対応すればよいでしょうか。
以下の3つの選択肢があります。

➀追加工事の発注を断る

確実で安全な方法は、500万円を超える原因となる追加工事を引き受けないことです。
当初の契約分だけで施工を完了させ、追加工事に関しては、建設業許可を持っている別の協力業者を紹介し、施主と直接契約を結んでもらいます。
実際の現場では工事を引き継ぐこと自体がなかなか難しいこともあると思いますが、ご自身の会社のコンプライアンスの観点から最も安全な対策となります。

➁追加工事の確定前に、速やかに建設業許可を取得する

追加工事の要望が出た段階で、まだ施工に着手しておらず、工期までに時間的な余裕がある場合は、速やかに建設業許可を取得するという方法です。
ただし、建設業許可の審査期間は、都道府県知事許可の場合でも申請から概ね1ヶ月から2ヶ月程度かかります。書類の準備期間も含めると数ヶ月を要するため、今すぐ発生した追加工事の現場には合わないケースが多いのが現実です。

➂工事の完全な独立性が証明できるか検討する

極めて限定的なケースですが、追加工事の内容が、当初の工事とは全く異なる目的や異なる時期、予期せぬ突発的な事情で発生し、客観的に見ても別の工事であると認められる場合は、合算せずに別々の工事とみなされる場合もあります。
しかし、この正当な理由のハードルは許可行政庁の審査において高く設定されています。同じ施主、同じ現場、地続きの工期である以上、基本的には合算される可能性が高いといえます。

まとめ

意図的ではなかったとしても、結果的に500万円以上の工事を無許可で施工した場合、違反として罰則対象となる可能性が高くなります。
このようなトラブルを未然に防ぎ、施主や元請業者から安心して大きな工事を任せてもらうためには、500万円前後の工事を受注する見込みが出てきた段階で、早めに建設業許可を取得しておくことが肝要です。
少しでも、不安のある方はぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。許可要件の診断から書類作成、申請までスムーズな取得を全面的にサポートいたします。
グラス湘南行政書士事務所