建設業許可を取得する際、29業種のどれに該当するのか、頭を悩ませることがあるかと思います。
中でも、鉄筋工事は、建物にとってなくてはならない骨組みを作る重要な工事ですが、実は鋼構造物やとび・土工工事など、他の業種との混同されやすい側面を持っています。
今回は、鉄筋工事の具体的な内容から、他の工事との境界線、そして許可取得に必要な要件まで解説していきます。
鉄筋工事の定義とは?
国土交通省のガイドラインによると、鉄筋工事は下記のように定義されています。
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事と定義されています。
簡単にいうと、鉄筋コンクリート造などの建物において、コンクリートの中に配置する鉄筋を組み上げる工事を指します。
具体的な工事例
・鉄筋加工組立工事:工場や現場で鉄筋を切断・曲げ加工し、結束線や溶接で組み上げる工事。
・ガス圧接工事:鉄筋の接手部分をガス火で加熱し、圧力をかけて一本化される工事。
いわゆる鉄筋工と呼ばれる職人が、図面通りにジャングルジムのような骨組みを作る作業そのものが、この鉄筋工事に該当します。
他の専門工事との境界線
鉄筋工事を検討する際、最も注意するべきなのが、他の業種との区分です。実務上、最も間違えやすい他の専門工事との事例を挙げます。
①鉄筋工事と鋼構造物工事
どちらも鉄筋を扱いますが、役割が異なります。
| 業種 | 主な内容 | 違いのポイント |
| 鉄筋工事 | 鉄筋を組み上げる | コンクリートの中に入る骨組み |
| 鋼構造物工事 | H型鋼などの鋼材を加工・組立 | 鉄骨(S造)自体が構造体となるもの |
・鉄筋工事:コンクリートを流し込むための芯を作る。
・鋼構造物工事:鉄骨の柱や梁、鉄塔、大きな看板の支柱などを設置する。
②鉄筋工事ととび・土工・コンクリート工事
鉄筋工事は、常に型枠工事やコンクリート打設工事とセットで行われます。そのため、コンクリート工事の一環として鉄筋もやっているというケースが多いです。
・とび・土工・コンクリート工事:コンクリートを練る、流し込む型枠を組むといった作業。
・鉄筋工事:あくまで鉄筋を加工・組立する作業。
型枠から鉄筋、コンクリート打設まで、一貫して請け負う場合、メインの金額や工種に合わせて両方の許可が必要になることもあります。
➂鉄筋工事とタイル・レンガ・ブロック工事
意外な落とし穴が補強コンクリートブロック造の工事です。ブロック塀を作る際にも中に鉄筋を入れますが、これは鉄筋工事ではなく、タイル・れんが・ブロック工事に分類されます。
ポイントとしては工事の目的が何かを考えると、区分がしやすくなります。ブロックを積むことが目的であれば、中の鉄筋は付随的なものとみなされます。
鉄筋工事の許可を取得するための営業所技術者(専技)要件
一般の建設業許可を取得するためには、営業所ごとに専任技術者を配置しなければなりません。鉄筋工事で認められる主な資格は以下の通りです。
資格で証明する場合の例
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士
・技能検定:鉄筋施工・鉄筋組立て
2級の場合は合格後、1~3年の実務経験が必要です。
資格がない場合でも、鉄筋工事に関する10年以上の実務経験があれば認められます。ただし、この10年間を証明するためには、過去の注文書や契約書が膨大に必要になるため、資格取得を目指すのが近道です。
鉄筋接手工事はどちらに含まれる?
近年、鉄筋の接合方法として機械式継手や溶接継手が一般的になっています。これら継手のみを専門に行う場合、基本的には鉄筋工事に含まれます。
ただし、橋梁などの鋼構造物の部材を溶接する場合は鋼構造物工事に該当する可能性があるため、現場の対象物がコンクリート構造物の鉄筋なのか鉄骨構造物なのかを見極める必要があります。
まとめ
鉄筋工事は、建設業の基本ともいえる工種ですが、それゆえに隣接する業種との判断が難しいケースがあります。
・コンクリートの中に隠れる棒鋼を扱うなら鉄筋工事
・建物の骨格となるH型鋼などを扱うなら鋼構造物工事
・コンクリートを流し込む、型枠を作るならとび・土工工事
この違いを明確に理解し、ご自身の会社の実績がどの工事にあたるのかを正確に把握することが、スムーズな許可取得の第一歩といえます。
どの業種に該当するのか、10年の実務経験で申請できるか、不安に思われたら、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。過去の契約書から適切な業種を導き出し、確実な申請をサポートします。
「グラス湘南行政書士事務所」