産業廃棄物収集運搬業を営むにあたり、車両の増車は事業拡大の証ともいえます。しかし、産廃業において新しいトラックを現場で走らせるためには、避けては通れない手続きがあります。それが変更届の提出です。
この手続きを怠ると、最悪の場合、許可の取り消しや罰則の対象になるリスクがあります。
今回は、神奈川県で車両登録を増やす際のポイントと必要書類を解説します。
10日以内が鉄則!?手続きの期限
産業廃棄物収集運搬業の車両などの許可内容に変更があった場合、変更の日から10日以内に届出を行う必要があります。
納車されてからの準備だと、10日以内には間に合わない可能性があります。特に神奈川県の場合、窓口の予約状況や郵送のタイムラグも考慮しなければなりません。車両を導入することが決まった段階で、準備を始めるのが肝要です。
車両を増やすために必要な書類リスト
神奈川県(資源循環推進課)へ提出する際の標準的な必要書類は以下の通りです。
・産業廃棄物収集運搬業変更届出書
・新しく登録する車両の車検証の写し
令和5年からの電子車検証化に伴い、自動車検査証記録事項もセットで必要。
車両の写真
前方ななめから、ナンバープレートと、車体に記載された社名、産廃運搬車である旨がはっきり写っているもの。
使用権原を証する書類
自社所有でない場合(リース車や親会社からの借用など)は、リース契約書の写しや使用貸借契約書が必要。
神奈川県内で走行する場合、九都県市ディーゼル車規制に適合している必要があります。古い中古車を導入する場合は、その車両が規制をクリアしているか、あらかじめ車検証で確認しておくことが必須です。
よくある落とし穴!?写真の撮り方に注意
変更届で差戻し補正の対象となりやすいのが写真撮影です。
文字が隠れている
マグネットシートを貼った際、文字が歪んでいたり、反射で読めなかったりしていると撮り直し補正の対象となります。
表示ルール違反
産業廃棄物収集運搬車の表示は、文字の大きさにも規定があります。表示には氏名又は名称、許可番号の下6桁などが挙げられます。
背景の問題
ナンバープレートが泥で汚れて見えないのもNGです。
撮り直し補正により、結果的に10日の期限を過ぎてしまう可能性がありますので注意が必要です。
当事務所のような行政書士へ依頼するメリット
ご自身での申請も可能ではありますが、差戻し補正等のリスクを考慮し、当事務所のような行政書士にご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。
本業に専念できる
慣れない書類作成や窓口対応に時間を取られる必要がありません。
他の自治体も一括管理
神奈川県だけではなく、東京都、千葉県、埼玉県など、複数の許可をお持ちの場合、すべての自治体へ一斉に変更届を提出する必要があります。この横断的な手続き、管理を行います。
許可の維持管理
車両の入れ替えをきっかけに、現在の許可証の有効期限や、他の変更事項(役員の変更など)が漏れていないか、トータルでチェックいたします。
まとめ
産廃業の変更届は事後10日以内と期限が非常にタイトです。神奈川のほか、東京、千葉、埼玉などの許可も取得する必要があることが大半です。各自治体の書類作成と届出を行うことは、日々の業務に忙しい皆様にとっては容易ではありません。
神奈川県内での車両増車、または減車の際も、ぜひお気軽にご相談ください。
「グラス湘南行政書士事務所」