宅地建物取引業(宅建業)を営むためには、宅地建物取引業法に基づき、知事または国土交通大臣の免許を受ける必要があります。東京都内にのみ事務所を置く場合は東京都知事免許を取得することになります。
今回は、東京都で宅建業免許を取得するための要件と申請の流れについて、行政書士が解説します。

宅建業免許取得のための5つの要件

免許取得には、大きく分けて5つの要件をクリアしなければなりません。

➀事務所の設置(実体性の証明)

宅建業の事務所は、物理的に継続して業務を行える場所である必要があります。東京都の審査では、特に独立性が厳しくチェックされます。

自宅兼事務所の場所

生活スペースと完全に分離されており、居住者と顔を合わせずに事務所に入れる構造(専用出入口)が必要です。

他社と同居の場合

パーテーション等で明確に区切られ、他社の社員が通り抜けない構造である必要があります。

バーチャルオフィス・レンタルオフィス

原則として認められませんが、個室タイプで固定電話や事務机を設置できる場合は認められるケースもあります。

➁専任の宅建士の設置

事務所ごとに、業務に従事する者の5人に1人以上の割合で、専任の宅建士を置かなければなりません。

専任性の定義

常勤性が求められます。他社の役員や正社員を兼ねることはできません。

資格登録

宅建士証の交付を受けているだけではなく、登録自体が有効である必要があります。

➂欠格事由に該当しないこと(誠実性)

法人の役員、個人事業主、政令で定める使用人(支配人など)が、以下の項目などに該当しないことが条件です。

・5年以内に宅建業法違反などで罰金以上の刑に処せられた。
・破産者で復権を得ていない。
・過去に免許を取り消された経歴がある。

➃代表者・政令で定める使用人の常勤性

代表者は原則として事務所に常勤性している必要があります。もし代表者が他社の勤務などで常勤できない場合は、政令で定める使用人を設置しなければなりません。

⑤営業保証金の供託または保証協会への加入

免許が下りた後、営業を開始する前に、万が一のトラブルに備えた供託金が必要です。

営業保証金の供託

本店だけで1,000万円を法務局に供託します。

保証協会への加入

宅建協会(ハトマーク)や全日(ウサギマーク)の保証協会に加入すれば、分担金60万円(本店の場合)で済みます。

免許申請から営業開始までの流れ

東京都知事免許の申請は、現在オンラインまたは郵送、窓口での対応となっています。

手順1:要件の確認と事前準備

まずは事務所の確保と専任の宅建士の確保です。東京都の場合、申請書類に事務所の写真を添付する必要があります。外観、看板、ポスト、内部(デスク、応接セット)を撮影し、実態を確認します。

手順2:申請書類の作成と提出

履歴事項全部証明書や身分証明書、略歴書、事務所の図面など、膨大な書類を揃えます。

手順3:東京都の審査期間

概ね30日~40日程度(標準処理期間)です。

手順4:免許通知(ハガキ)の受領

審査を通過すると、事務所宛てに免許通知のハガキが届きます。この時点ではまだ営業開始はできません。

手順5:保証協会への加入・供託

ハガキが届いたら速やかに保証協会へ加入手続きを行い、弁済業務保証金分担金を納付します。協会を通さない場合は法務局へ供託します。

手順6:免許証の交付・営業開始

供託完了を東京都知事に届け出ることで、ようやく宅建業免許が交付されます。これで正式に営業開始となります。

失敗しないための注意点

宅建業免許の申請で最も多い失敗に、事務所要件の否認があります。
賃貸借契約を締結し内装を整えても、東京都の基準を満たしていないと、補正指示を受けたり、最悪の場合は、移転を余儀なくされます。

当事務所(行政書士)に依頼するメリット

➀事前診断

契約前に免許が取れる物件か、現地調査や図面で判断できます。

➁スピード

最新の様式や電子申請に精通しているため、不備による差し戻しを防げます。

➂附随する手続きの代行

法人設立や、その後の建設業許可との併用申請なども一括でサポート可能です。

まとめ

東京都での宅建業免許取得は、要件の解釈が細かく、準備には想像以上の手間がかかります。しかし、ルールを正しく理解し、一つずつ確実にクリアしていけば、決して難しいものではありません。
これから東京で宅建業をスタートさせたいとお考えの方は、当事務所へご相談ください。
グラス湘南行政書士事務所