産廃の許可申請書類は、自治体ごとに独自のルールやクセがあり、慣れないうちは補正の対象となってしまうことがあります。
特に神奈川県の申請書は、一見シンプルに見えて、実は書き方のルールを押さえていないと何度か補正指示を受けてしまいます。
今回は、数ある書類の中でも、特にミスが起きやすい事業計画書第九面・第十面に焦点を当て、実務上の注意点を解説します。

事業計画書第九面・第十面の作成における注意点とは?

※神奈川県 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可申請等の手引き 抜粋

産業廃棄物収集運搬業の許可申請において、多くの申請者が記載方法で悩まれてしまうのが、事業計画書の第九面と第十面です。

第九面:資産及び負債

この第九面は個人事業主として申請する場合のみ必要となる書類です。
法人で申請を行う場合、第九面は作成不要です。法人の方は第十面へ進んでください。
さて、個人事業主にとって、この面は現在の財産状況を証明する重要なページです。作成にあたっては、以下の3点を意識してください。

①資産・負債の額は概算でOK

確定申告書のような円単位の厳密な一致までは求められません。もちろん、あまりに実態とかけ離れているのは問題ですが、千円単位などの概算額で記載して問題ありません。まずは、現在、どれくらいの資産と借入があるかをまとめることがコツです。

②借入金の詳細は借入先名までは書かなくてよい?

借入金の総額を記載する必要はありますが、銀行名等の借入先名まで記載する必要はありません。あくまで負債の金額だけ見られていると考えましょう。

③負債がない場合も空欄は厳禁!

負債が一切ない場合でも、決して空欄のまま提出してはいけません。必ず「0」と記載してください。
これは行政庁から見れば、空欄は負債がないのか、単に書き忘れたのか、判別がつかないからです。負債がないことの意思表示として「0」を書き入れるのが鉄則です。

第十面:誓約書

第十面は、欠格要件に該当しないことを誓う、誓約書の役割を果たします。例えば、過去に不正をしていない、暴力団関係者ではない、ことを誓約します。

①日付の記載ルール

日付は書類を作成した日ではなく、申請を受理してもらう日を書くことになっています。

・窓口へ直接行く場合:実際に来庁する日
・郵送で申請する場合:郵便局から発送する日

もし不安であれば、日付だけ空欄にしておき、当日に書き込むのが良いでしょう。

②住所と氏名の書き方

住所や氏名も略して書くのはNGです。

・個人の場合:住民票の記載通りに書いてください。例えば住民票の記載が「一丁目2番3号」であるにもかかわらず「1-2-3」と書いてはいけません。

・法人の場合:法人登記(履歴事項全部証明書)の記載通りに、本店所在地と法人名を記載します。
代表者氏名についても、法人の場合は「株式会社〇〇代表取締役〇〇〇〇」と、フルネームで正確に書きます。細かいことですが、履歴事項の記載通りに書きましょう。

③宛先を確認!神奈川県知事になっていますか?

意外とやりがちなミスとして、他県の申請書を流用し、宛先が他県の知事のままだったり、古いフォーマットを使用したりするケースです。神奈川県への申請ですから、宛先は「神奈川県知事殿」となります。提出前に必ずここをチェックしましょう。

まとめ

産廃の申請書類は、第九面の記載一つとっても、行政側が何を懸念しているのか、想像しながら作成するとミスに気付くきっかけになることがあります。
書類の不備で何度も行政庁に足を運んだり、郵送でのやり取りでも時間はロスしてしまいます。これは皆様にとって大きな機会損失といえるのではないでしょうか。
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グラス湘南行政書士事務所