いよいよ独立して宅建業(不動産業)をはじめよう!
そう決意し、最初に立ちはだかる壁が宅建業免許の申請ではないでしょうか。
そもそも、宅建業免許申請について誰に相談すればいいの?
そんな疑問をお持ちの皆様に向けて、今回は宅建業免許申請を取り扱う行政書士が解説します。
宅建業免許はどこに相談すればいいの?
宅建業免許の作成、申請代行を報酬を得て行えるのは行政書士です。
もちろん、各都道府県の宅建業申請窓口へ行けば、手引きを入手したり、基本的なルールを教えてもらったりすることは可能です。しかし、行政の窓口はあくまで形式的な不備がないかをチェックする場所であり、事業に合わせたアドバイスをしてくれる場所ではありません。
相談先の選択肢と特徴
| 相談先 | メリット | デメリット |
| 行政の窓口 | 無料で正確な情報が得られる。 | 個別の事情への柔軟な回答は難しい。 |
| 宅建協会・全日 | 入会手続きとセットで案内がある。 | 免許申請そのものを代行してくれるわけではない。 |
| 行政書士 | 書類作成から提出まで丸投げ可能。要件判断も早い。 | 依頼費用が発生する。 |
行政書士に依頼する5つの大きなメリット
ご自身が書類を作成することは勿論、可能ですが宅建業免許は他の許認可と比較しても、物理的な要件と人の要件がシビアな免許といえます。
➀事務所の要件をクリアする
宅建業免許で最も差戻し、補正の対象となるのが、事務所の要件です。
・自宅兼用で生活スペースを通らずにオフィスに行けるか?
・他の会社と相部屋になっていないか?(パーテーションの高さや入口の独立性)
・契約書上の使用目的が事務所になっているか?
行政書士に依頼すれば、物件を借りる前やリフォーム前にこのレイアウトで通るかを事前に確認できるため、せっかく借りたのに免許が下りないという最悪の事態を防げます。
➁膨大な書類作成と役所回りを丸投げできる
免許申請には、履歴書、身分証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書、さらには事務所の写真(外観・入口・内部など細かな規定)など、多種多様な書類が必要です。これらを全て揃え、平日の昼間に行政の窓口へ足を運ぶのは、起業準備で忙しい皆様にとって大きな負担といえます。
➂専任の宅建士の欠格要件を事前にチェック
専任の宅地建物取引士には、欠格要件があります。欠格要件とは、免許を受けられない条件のことです。行政書士は、過去の経歴や他の会社での登録状況を確認し、スムーズに受理されるよう調整を行います。
➃供託金の他、保証協会への手続きもサポート
宅建業を始めるには、通常1,000万円の営業保証金を供託しなければなりませんが、多くの業者は保証協会に加入して、分担金60万円を納める形をとっています。
行政書士はこの免許申請と保証協会加入をセットでサポートするため、開業までのスケジュールがスムーズになります。
⑤更新や変更の管理もお任せ
宅建業免許は5年に一度の更新が必要です。また、役員の変更や事務所の移転があった際も届出が必要です。このような法的義務を忘れずに管理でき、コンプライアンスの面でも安心です。
知っておきたい!宅建業免許申請の落とし穴
ここで陥りがちな失敗例を下記へ挙げます。
事務所写真で看板の文字化け(もじばけ)
写真の撮り方一つで補正を求められることがよくあります。特に看板の文字が読み取れるか、事務机や椅子、電話機が備わっているかなどをしっかりと写真に収める必要があります。
最近のスマホは非常に画像がよくなっているのでスマホ撮影でもかまいませんが、やはりデジカメ等でとるのが望ましいでしょう。
他社で専任宅建士として登録している人を、専任宅建士として申請している
前の会社での退任届が受理されていないと、新たに申請する会社での登録でストップしてしまいます。ただし、宅建士個人が登録削除申請を行えば問題ありません。行政書士であれば、このようなアドバイスも行います。
まとめ
開業直前期は、物件の仕入れや集客、ネットワーク作りなど、非常に忙しい時期といえます。この時期に免許申請も同時に行うことは容易ではありません。複雑で煩わしい書類作成や行政庁との調整は、当事務所にお任せください。免許取得後の事業を最短距離で進めていけるようサポートいたします。まずは一度ご相談ください。
「グラス湘南行政書士事務所」