軽微な工事を超える工事を行う場合は「建設業許可」が必要不可欠です。この建設業許可には「知事許可」「国土交通大臣許可」に区分されます。
今回は「知事許可」と「国土交通大臣許可」の違いについて解説します。

(1)そもそも「建設業許可」とは?

建設業を営む上で、軽微な工事を超える工事を行う場合は、建設業の許可が必要になります。
建設業許可が必要な背景には、消費者保護と建設業界の健全な発展があります。               建設工事の請負契約は高額になりやすいですし、工事の品質が直接、消費者の安全や財産に影響します。そのため、法律(建設業法等)で定められた基準をクリアした業者だけが、工事を請負えるようにすることで、消費者を保護し、品質の高い工事を確保することができるのです。

(2)「知事許可」と「国土交通大臣許可」の違い

知事許可とは?
一つの都道府県内のみに営業所を設置して事業を行う場合に必要となる許可です。              例えば神奈川県のみに営業所がある場合はもちろんですが、神奈川県内に本店と支店を設けている場合も、神奈川県知事許可となります。                                       知事許可のなかには、地域密着で営業を行っている業者もあるため、地域の行政書士などの身近な専門家に、相談しやすい環境といえます。当事務所も神奈川県(藤沢市)であるため、神奈川県の建設業許可に関するご相談、ご依頼を承っています。(もちろん他の都道府県も承っていますので、他県で建設業許可を検討している方もご相談下さい!)


知事許可の場合は許可を受けた都道府県内でしか営業活動が出来ないの?                 さて、話を戻しますが、知事許可の場合、許可を受けた都道府県内でしか営業活動が出来ないと思われがちですが、工事自体は全国どこでも施工することができます。                            例えば神奈川県の知事許可業者でも、東京都や千葉県で工事を請け負うことはできます。これは工事現場(場所)ではなく、「どこで建設業の請負契約の実体的な業務を行っているか」が判断基準となります。            これについては後ほど、詳しく説明します。なお、新たに営業所を設ける場合は後述する国土交通大臣許可への切り替えが必要になります。
申請先は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事です。神奈川県の場合は神奈川県 県土整備局 事業管理部 建設業課になります。


国土交通大臣許可とは?
二つ以上の都道府県に営業所を設置して事業を行う場合に必要となる許可です。               例えば神奈川県に本店、大阪府に支店を設ける場合や神奈川県と東京都に営業所がある場合などが挙げられます。申請先は国土交通大臣となりますが、窓口は営業所を管轄する地方整備局になります。広域で事業を展開する企業にとっては必須の許可であり、社会的信用度が高いと見なされやすいといえます。               一方で知事許可と比較すると、申請手続きが複雑で(知事許可も複雑ではありますが・・)提出書類も多くなります。 審査期間についても知事許可に比べ長くなる傾向にあります。
なお、営業所ごとの業種が異なっても、同一の建設業者が知事許可と国土交通大臣許可、両方の許可を受けることはできません。例えば神奈川県の営業所では土木工事を取得していて、東京都の営業所で管工事を取得している場合でも大臣許可となります。
二つの都道府県に営業所を置いているため、請け負う工事の種類にかかわらず、「大臣許可」が必要となります。  工事の種類は許可の「業種」の分類に関わる部分であり、「知事許可」「大臣許可」の区別とは関係がないのです。

(3)どちらを選ぶべき?判断のポイント

将来的な事業展開により判断して頂くことが重要です。「知事許可」が適しているケースとしては地域密着型で事業をしている場合やスタートアップや地元での実績を積み上げたい場合などが挙げられます。           将来的に都道府県をまたいで事業展開をしていく計画がある場合や会社のブランドや信用を高めたい場合には「大臣許可」が視野に入るケースといえるでしょう。「知事許可」から「大臣許可」への切り替えはいつでも可能ですので、各々の事業計画に沿った許可を選択して頂ければと思います。
軽微な工事を行う場合は建設業許可は不要ですが、事業の健全な成長には許可は取得して越したことはないといえます。将来の事業規模や営業戦略によって許可の必要性を感じて頂き、また自社の事業計画に合った許可を選択して頂ければと思います。

(4)「本店支店」と「営業所」の違いについて


最後に混同しやすいポイントとして「本店支店」と「営業所」の違いについて触れます。ざっくりいうと「本店支店」は会社法上の言い方で、「営業所」は建設業法上の言い方です。
会社法上の「本店支店」
会社法上の本店、支店とは会社の商業登記簿に記載される場所のことです。
建設業法上の「営業所」
建設業法上の営業所とは「本店または支店」及び「常時、建設工事の請負契約を締結する事務所」を指します。   これは単なる事務連絡所や工事現場の作業所、登記簿上の本店であっても建設業の実態がない場所は「営業所」には該当しません。                                         「営業所」として認められるためには、請負契約の見積もり、入札、契約締結といった業務を日常的に行い、電話や机、事務台帳等の設備を備え、他の事業とは明確に区分されている必要があります。
ここで一つ注意が必要なのは、商業登記上の本店、支店が必ずしも建設業法上の「営業所」とは限らないという点です。
例えば、登記簿上の本店が東京であるが、建設業に関する業務は行っておらず、請負契約は全て神奈川県である事務所で行っている場合は、東京都知事許可ではなく、神奈川県知事許可が必要になります。
このように、建設業許可は「どこに登記があるか」ではなく「どこで建設業の請負契約の実体的な業務を行っているか」が判断基準となります。登記簿上の本店であっても建設業の実態がなければ建設業法上の「営業所」として認められません。逆に、登記簿上の本店、支店ではなくても建設業法上の「営業所」であれば建設業許可を取得することは可能です。

当事務所では建設業許可のご相談を承ります。お気軽にご連絡下さい!
お問い合わせはこちらから

グラス湘南行政書士事務所