建設業許可を取得・維持するためには、支払わなくてはならないものとして、法定手数料があります。これは、許可行政庁が審査を行うための実費のようなものです。申請の種類や知事許可か大臣許可かによって金額が異なりますので、まずは全体像を把握しましょう。
建設業許可申請にかかる法定手数料一覧
建設業許可の申請手数料は下記のようになっています。
※神奈川県 建設業許可申請の手引き 引用

新規許可申請
現在、有効な建設業許可を一つも持っていない状態で申請する場合です。
許可換え新規
営業所の新設、廃止により知事許可から大臣許可へ変更したり、神奈川県知事から東京都知事へ切り替える場合です。
般・特新規
既に一般許可を持っている業種について特定許可へ、あるいはその逆を申請する場合です。
業種追加・更新
既に持っている許可に新しい業種を足す、あるいは5年ごとの期限を更新する場合です。
ここで注意が必要なのが、知事許可で一般と特定を同時に新規申請する場合、手数料はそれぞれにかかるため、合計で18万円(9万円×2)となります。大臣許可の場合も、同様に30万円(15万円×2)が必要です。
手数料に消費税はかかるのか?
結論からいうと、行政庁に支払う法定手数料には、消費税はかかりません。これらは非課税ではなく、そもそも法定手数料は登録免許税という税金であり、消費税の課税対象外として扱われます。
しかし、ここで注意が必要なのが、「誰に何を支払うか?」によって消費税の有無が変わるという点です。
課税されるもの・されないものの区別
①法定手数料(9万円、15万円、5万円)
消費税はかかりません。これは行政サービスの対価としての手数料であるためです。
②行政書士への依頼報酬
消費税がかかります。行政書士という専門家が提供するサービスへの対価であるため、課税対象となります。
③証明書類の取得費用(住民票、納税証明書など)
消費税は基本的にはかかりません。ただし、コンビニ交付の利用料などは自治体により取扱いが異なることがありますが、基本的には公的な手数料のため非課税です。
会計処理を行う際は、行政書士からの請求費を実費(非課税)と報酬(課税)に分けて仕訳する必要があります。
手数料の支払い方法
支払い方法は、申請先が大臣許可か知事許可か、またはどの都道府県かによって異なります。以前までは収入証紙を貼るのが一般的でしたが、近年はキャッシュレス化や証紙の廃止が進んでいます。
大臣許可の場合
大臣許可の新規は、税務署や銀行、郵便局で納付書を用いて現金で支払い、その領収証書を申請書に貼付する方法が一般的です。一方、更新・業種追加の場合は、収入印紙を申請書に貼付して納付します。
知事許可の場合
知事許可の場合、その自治体独自のルールに従います。
①収入による納付
申請書に各都道府県が発行する証紙を購入して貼り付けます。ここで注意が必要なのが、収入印紙ではなく、証紙ですので間違えないようにしましょう。
②現金納付(窓口支払い)
庁舎内の窓口やレジで直接現金で支払い、領収書を受け取る形式です。
③キャッシュレス決済
最近では、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済(PayPay等)に対応する自治体が増えています。
④納付書による振込
事前に納付書を受け取り、金融機関で振り込んだ控えを提出します。
多くの自治体で収入証紙が廃止されています。古い情報を見て証紙を買いに行っても、現在は販売されていなかったり、使用できないケースがあるため、必ず各都道府県の最新情報を確認しましょう。
手数料以外に発生する見えないコスト
予算を立てる際には、法定手数料以外にも以下の費用を考慮しておく必要があります。
公的書類の収集費用
身分証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書、登記事項証明書など、一通数百円の書類を複数集める必要があります。
郵送代・交通費
原本の取り寄せや、役所への交通費です。
残高証明書の発行手数料
500万円以上の資金調達能力を証明するために銀行から発行してもらう費用です。
行政書士に依頼するメリットと費用相場
ご自身で申請を行えば、行政書士報酬を浮かせることができます。しかし、建設業許可の書類は非常に膨大で、一か所のミスで受理されず、何度も役所に足を運ぶことになりかねません。
特に5年ごとの更新を忘れると、許可は失効し、再度新規申請手数料である9万円を支払って一から申請をやり直すことになってしまいます。また、その間は、500万円以上の工事が受注できないという甚大な機会損失も伴います。
当事務所のような行政書士に依頼することで、以下のようなメリットが挙げられます。
・正確な書類作成による最短での許可取得
・将来的な業種追加を見越した提案など、適切な業種選択のアドバイス
・更新期限の管理
・経営事項審査を見据えた決算報告サポート
まとめ
建設業許可申請の手数料は、知事新規なら9万円、大臣新規なら15万円、更新や業種追加は一律5万円です。これら役所への支払いに消費税はかかりませんが、支払い方法は証紙、現金、キャッシュレスなど地域により様々です。
建設業許可は取って終わりではなく、維持管理が非常に重要な資格です。コストを経費としてだけでなく、事業拡大、継続の投資と捉え、確実な取得を目指しましょう。
「グラス湘南行政書士事務所」
※なお、本記事では消費税において触れていますが、税務上の個別具体的なご相談につきましては提携の税理士へ繋ぎ、トータルでサポートさせて頂きます。