建設業を営む皆様の中で、事業発展に伴い許可の形態を見直す時期が来ることがあります。

その際、般特新規や新規許可換え、といった用語を、聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。
今回は、この2つの許可申請の違いや制度のポイント、注意点などを解説します。

般特新規と新規許可換えとは?

建設業許可には、工事の規模によって、一般建設業と特定建設業の2種類があります。

一般建設業

下請けに発注する工事の合計金額が、税込5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)

特定建設業

下請けに発注する工事の合計金額が、税込5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)

この区分を換える手続きが、般特新規と新規許可換えに関わってきます。

般特新規の定義

般特新規とは、一般建設業の許可のみを受けている者が、新たに特定建設業の許可を申請する場合。または特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合を指します。

例えば、ある業種を既に一般で取得していて、その業種を特定に切り替えることや、複数の業種を既に一般で取得しており、新たな業種を特定に加えることが該当します。

例1) 建築一式(一般)、大工(一般) → 建築一式(特定)、大工(特定)に切り替え

例2) 建築一式(一般)、大工(一般) → 新たに管(特定)を加える

ある業種を既に特定で取得していて、その業種を一般に切り替えることや、複数の業種を既に特定で取得しており、新たな業種を一般に加えることが該当します。このケースでは財産的要件が欠落したなどの理由が挙げられます。

例3) 建築一式(特定)、大工(特定) → 建築一式(一般)、大工(一般)に切り替え

例4) 建築一式(特定)、大工(特定) → 新たに管(一般)を加える

申請区分:般特新規
対象:許可種別(一般・特定)の切り換え
許可後の状態:新しい種別の許可に一本化され、従前の許可は効力を失います
許可番号:原則として、既存の許可番号を引き継ぐ

一般建設業から特定建設業へ(事業拡大)

元請けとして、大規模な下請発注が必要になった場合です。
特定建設業の厳しい要件を初めて審査するため、行政上の分類では新規として扱われます。また特定建設業許可が下りた時点で、従前の一般建設業許可は、その業種については効力を失い、特定建設業許可として切り換わります。

特定建設業から一般建設業へ(要件不備)

特定建設業の許可要件を満たせなくなった場合、事業を継続していくためには、一般建設業許可への移行を行う必要があります。
これは厳しい財産的基礎要件を、直近の決算で満たせなくなった場合や、特定建設業に必要な専任技術者が、不在などの事態が発生した場合が挙げられます。
許可行政庁によっては、特定建設業許可の廃業届と、一般建設業許可の新規申請を同時に行う形式をとるため、慎重に進める必要があります。

般特新規は一般と特定のどちらか一方

同一業種での一般・特定併用は不可
前述したとおり、建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があります。建設業法により、同一の業種について、一般と特定の両方の許可を同時に持つことはできません。
例えば、土木工事業の許可を持っている業者の場合、土木工事業については一般か特定か、どちらか一方のみでなければなりません。

新規許可換えの定義と注意点

新規許可換えは、許可の種別(一般・特定)の切り換えではなく、許可を与えている行政庁が、変わる許可申請を指します。

例えば、神奈川県知事許可を受けている者が東京都知事許可を申請する場合や、国土交通大臣許可を受けている者が神奈川県知事許可を申請する場合を指します。

申請区分:新規許可換え
対象:許可行政庁(知事・大臣)の変更
許可後の状態:新しい行政庁の許可となり、従前の行政庁許可は失効する
許可番号:新しい許可番号が付与される

新規許可換えが発生する主な理由として、これまで1つの都道府県のみで営業していた会社が、別の都道府県にも新たに営業所を設けた場合(知事許可から大臣許可へ)や、複数の都道府県にあった営業所を、1つの都道府県内に集約した場合(大臣許可から知事許可へ)が挙げられます。

般特許可との関係

許可換え新規の手続きの中で、同時に一般から特定への切り換え(般特新規)を、行うことも可能です。

例えば、神奈川県知事の一般建設業許可から国土交通大臣の特定建設業許可に移行する場合、これは許可換え新規として申請されます。

特定建設業への移行の最大の壁!財産的基礎について

一般建設業から特定建設業(般特新規)へ移行する際、最も計画的な準備が必要になってくるのが、財産的基礎要件です。これは、元請業者としての信用力と資金力を証明するために設けられた要件で、最大の壁といえます。

満たすべき要件は、下記へ挙げている3つの要件を、全て満たす必要があります。

①欠損の額が資本金の20%を超えないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金が2000万円以上であり、かつ、自己資本が4000万円以上であること

財案的要件の注意点

財産的基礎要件は、直前の決算書に基づき審査されます。特定の許可取得をするにあたり、決算期前から財務状況を把握し、増資や債務の調整など、計画的な対策を講じる必要があります。
また特定建設業では、営業所ごとに配置する専任技術者についても、1級国家資格者など、高度な資格が求められます。人材確保も同時に進める必要があります。

まとめ

般特新規は、事業規模の拡大又は、リスク回避に伴う許可の切り換えといえます。
新規許可換えは、営業エリアの拡大又は縮小に伴う許可の変更といえます。

特に、一般から特定への般特新規は、書類手続きだけではなく、会社全体の財務体制と技術的な体制の見直しを伴う変更です。特定建設業許可の要件を満たすための準備は、長期的な期間を要する場合もあります。
当事務所では事業継続のため、法令を遵守し、最適な許可形態を選択できるようにサポート致します。お気軽にご相談ください。

グラス湘南行政書士事務所