神奈川県内で産業廃棄物を運ぶ場合、県知事の許可だけでいいのか。横浜市や川崎市は別で許可を取らないといけないのではないか。
このような疑問を持たれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論からいうと、現在のルールでは「収集運搬業(積替保管なし)」であれば、神奈川県知事の許可があれば、横浜市や川崎市を含む県内全域で活動が可能です。
しかし、かつては別々に許可を取る必要があったため、不安に思われる方もいらっしゃいます。
今回は、この件と市の違いと許可の合理化について、神奈川県の実情に合わせて解説します。
法改正で変わった許可の合理化
以前は、横浜市や川崎市といった政令指定都市で産廃を積み込んだり、降ろしたりする場合、県知事の許可とは別に、それぞれの市長の許可を得る必要がありました。
しかし、これでは事業者の負担があまりに大きいということで、廃棄物処理法が改正され、許可の合理化が図られました。
現在のルール(収集運搬・積替保管なしの場合)
神奈川県知事の許可があれば、県内の全市区町村(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市を含む)で、産廃を積み込み、荷降ろしができます。
一方、横浜市の許可だけを持っている場合、横浜市内で完結する運搬は可能ですが、横浜市で積んで県内の他の市で降ろすことはできません。
つまり、県知事さえ持っていれば、神奈川県内全域をカバーできるということです。
なぜ現在も市の許可証が存在するの?
県知事許可があればいいのなら、なぜ横浜市や川崎市のホームページに産廃許可の案内があるのでしょうか。
実は現在でも、市長許可が必要なケースが3つあります。
➀積替保管を行う場合
運搬の途中で、自社の作業場やベースキャンプに一度、産廃を降ろし、一時的に保管してから別の車両に積み替える。この積替保管を行う場合は、その保管場所を管轄する自治体(政令市・中核市)の許可が個別に必要です。
横浜市内に保管場所がある → 横浜市の許可
川崎市内に保管場所がある → 川崎市の許可
➁処分業を行う場合
産廃の運搬ではなく、焼却や破砕などの処分を行う施設を設置する場合です。
横浜市内に中間処理施設がある → 横浜市の処分業許可
➂他県にまたがる場合
これは市と県の違いではありませんが、よくある勘違いです。神奈川県知事の許可で運べるのは、あくまで神奈川県内だけです。
神奈川県で積んで、東京都で降ろす → 神奈川県知事と東京都知事の両方の許可が必要です。
神奈川県特有の注意点 4つの政令指定都市
神奈川県は、全国でも珍しく政令指定都市が3つ(横浜市、川崎市、相模原市)、さらには中核市が1つ(横須賀市)が存在します。
| 自治体名 | 区分 | 収集運搬(積替なし) | 積替保管・処分業 |
| 神奈川県 | 都道府県 | 県内全域をカバー | 政令市・中核市以外を管轄 |
| 横浜市 | 政令指定都市 | 県許可でOK | 市長許可が必要 |
| 川崎市 | 政令指定都市 | 県許可でOK | 市長許可が必要 |
| 相模原市 | 政令指定都市 | 県許可でOK | 市長許可が必要 |
| 横須賀市 | 中核市 | 県許可でOK | 市長許可が必要 |
神奈川県内でビジネスを展開する場合、この4つの市に保管場所や処分場を設けるかどうかで、相談先が県(各保健福祉事務所)になるのか、はたまた、市になるのかが決まります。
許可申請時の落とし穴
許可申請時に特につまずきやすいポイントを挙げます。
欠格要件の連鎖
例えば、法人の役員が過去に横浜市から処分業の許可を取り消された場合、その情報は共有されます。横浜市の許可だけではなく、神奈川県知事の許可も得られなくなる、または取り消される可能性があります。市と県は別という考えは通用しません。
講習会の修了証
新規申請に必要な講習会の修了証は、全国共通です。東京都で受けた講習会の修了証を使って、神奈川県知事の許可を更新することは可能です。ただし、期限(新規は5年、更新は2年など)には細心の注意を払いましょう。
経理的基礎の診断
直近の決算が債務超過である場合、県と市で追加で提出するべき書類の基準が微妙に異なることがあります。診断書の提出が必要になるのかどうかのボーダーラインは、当事務所にお問い合わせください。
まとめ
これから神奈川県で産廃業を始めるなら、まず神奈川県知事の許可(収集運搬業・積替保管なし)を目指すのが王道といえます。
将来的に横浜市内にゴミ置き場を作って、効率よく運びたいとなった段階で、初めて横浜市の積替保管の許可を追加する、というステップが一般的です。
産業廃棄物の許可は、一度間違った申請をすると修正に多大な時間と労力がかかります。
少しでも申請に不安を感じられたら、ぜひ当事務所へお気軽のご連絡ください。
「グラス湘南行政書士事務所」