今回は、建設業許可を取得していて、事業承継を検討している方々へ、建設業許可の承継についてと、新たに創設された「許可承継制度」について解説します。
以前は、企業の合併や個人事業主の事業承継(相続など)の際、許可をそのまま引き継ぐことは原則としてできず、新たに許可を取得する必要がありました。
この再取得は、申請準備や審査期間中に、事業を行うことができない「空白期間」が生じたり、請け負える工事の制限が出たりするなどの弊害がありました。
この問題を解消するべく、令和2年10月の建設業法改正により「許可承継制度」が施行されました。
この制度の施行により、一定の要件を満たすことで、許可を途切らせることなく、そのまま引き継ぐことができるようになりました。
(1)承継制度の4つのケース
許可承継制度には、主に以下の4つのケースが挙げられます。
1.譲渡許可申請(事業譲渡)
建設業許可を持つ業者が、その事業に関する全部を、別の建設業者に譲り渡す場合。
2.合併認可申請(企業合併)
建設業許可を持つ業者が、消滅する会社として他の会社と合併する場合。
3.分割認可申請(会社分割)
建設業許可を持つ業者が、事業に関する全部を分割し、新しい会社や既存の会社に承継させる場合。
4.相続認可申請(個人事業主の相続)
建設業許可を持つ個人事業主が亡くなり、その相続人が事業を承継する場合。
(2) 許可承継の必須条件
ただし、無条件で許可の承継が認められるわけではありません。許可の信頼性を維持するため、いくつかの要件を満たす必要があります。
要件1:承継後の存続要件
承継を受ける側の事業者は、承継予定日以降も、許可を維持できることが必要です。
例えば、過去に不正行為などで、許可を取り消されたなどの欠格要件に該当していたら、満たすことはできません。
また、承継予定日までに、経営業務の管理責任者や専任技術者などの許可に必要な人材などの確保が、されていることなどが要件となります。
要件2:健康保険・年金・雇用保険の加入条件
承継を予定している事業者は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況を確認できる書類を、提出する必要があります。
要件3:許可業種・許可番号の引継ぎ方
原則として、承継制度を利用した場合、承継前の許可業種や許可番号をそのまま引き継ぐことができます。
ただし、承継者が既に許可を持っている業種について、重複して許可を引き継ぐ必要はありません。
まとめ
改正前は、事業を引き継ぐ際に、一度許可が失効し、新たに許可を取得し直す必要がありました。今回の改正は建設業界における事業再編や世代交代をするにあたって、非常に大きな制度といえます。
ただし、この承継認可制度の手続きは、通常の許可申請とは異なり、行政庁との事前相談が非常に重要となります。合併や譲渡の契約前に、必ず許可行政庁に「認可申請」を行い、認可を得る必要があります。
当事務所では、建設業許可申請はもちろん、許可承継制度を利用した事業承継をサポートしております。複雑な要件確認、必要書類の準備、許可行政庁との事前協議など、お任せいただくことで、許可の空白期間なく、事業移行できるようサポート致します。お気軽にご相談ください。