廃棄物処理法において厳格に規定されているものに再委託の禁止があります。
実際の現場では、急な車両の故障であったり積載量の超過により、他の業者に一部を運搬して貰いたいといった突発的な状況に直面することがあるのではないでしょうか。
しかし、他の業者に運搬を任せてしまうと、再委託基準違反となり、会社組織の存続を揺るがす法的リスクに直面することになります。
今回は、行政書士の視点から収集運搬業者が知っておくべき再委託の法的ルール、例外的に認められるケースや違反した場合のリスクについて解説します。

廃棄物処理法における再委託とは?

廃棄物処理法上、排出事業者から直接委託を受けた収集運搬業者や処分業者が、その処理をさらに別の業者に任せる行為を再委託と呼びます。
条文上、再委託という文言の記載はありませんが、排出事業者から託された仕事を、別の同業者に丸投げすることは、原則として禁止されているのです。

廃棄物処理法第14条第16項 抜粋
産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。

一般廃棄物と産業廃棄物の違い

一般廃棄物の収集運搬・処分については、法律上の例外規定が存在しないため例外なく完全禁止となっています。
一方で、産業廃棄物については、一定の厳格な要件を満たした場合に限り例外が認められています。

再委託が厳しく禁止されている訳

法律が再委託を厳しく制限する背景には、廃棄物処理特有の制度趣旨があります。

排出事業者責任の徹底

廃棄物は、排出した事業者が自らの責任において適正に処理しなければならないという原則があります。再委託をそのまま許可してしまうと、誰が運んでどこで処理しているのかがブラックボックス化してしまいます。

不法投棄・不適正処理の防止

責任の所在が曖昧になることで、悪質な業者への横流しや不法投棄につながる危険性が高まります。
収集運搬業者は、排出事業者と処分業者の信頼関係のもと成り立っており、委託された責任を自社で完結させることが求められています。

適法に再委託が認められるケースとは?

産業廃棄物収集運搬業において、どうしても再委託を行わざるを得ない場合、廃棄物処理法が定める再委託基準を完全にクリアしなければなりません。
それには以下のステップで手続きを行う必要があります。

➀排出事業者への事前通知

受託者である収集運搬業者は、あらかじめ排出事業者に対し、どの業者に再委託するのかと、その再委託が基準に適合していることを通知します。

➁排出事業者からの書面による承諾

口頭やメールでのやり取りではなく、排出事業者から書面による承諾を得なければなりません。承諾書には、廃棄物の種類・数量、再委託者の情報、承諾日などを明記します。

➂再受託者との契約締結および文書交付

収集運搬業者と再受託者との間で、適法な委託契約を書面で締結し、必要な書類を記載した文書を交付します。

➃承諾書の保存義務

排出事業者は、受け取った再委託承諾書の写しを5年間保存する義務を負います。
また、受託者側としても、トラブル防止の観点から記録と契約書を厳重に保管しておく必要があります。
これらの一連の手続きを突発的な案件で行うのは、ハードルが高いため、原則として再委託はできないものとして配車・運行計画を組むのが肝要といえます。

違反した場合に科される法的リスク

このような手続きを踏まずに、再委託を行った場合、下記ような罰則やリスクがあります。

➀刑事罰

再委託基準に違反した場合、廃棄物処理法違反として3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金(またはその両方)が科されます。
代表者個人だけではなく、法人に対しても重い罰金刑が科される可能性があります。

➁行政処分

法令違反による事実が発覚すれば、管轄の都道府県や政令市から行政処分を下されます。悪質な場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可取り消しとなり、事業継続が難しくなります。

➂社会的信用の低下と取引停止

取引先からの契約解除や今後の新規営業での足かせとなるリスクがあります。

まとめ

産業廃棄物の収集運搬における再委託禁止のルールは、適正な対応が必要です。
法令を遵守したクリーンな配車・運搬体制を維持することが、結果として強固なリスクマネジメントにつながります。
契約書の締結や日々の手続きで少しでも不安のある方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。
グラス湘南行政書士事務所