建設業法において、解体工事を取り巻く法制度はここ数年で大きな転換点を迎えました。2016年の法改正により、従来「とび・土工工事業」に含まれていた解体工事が独立した「解体工事業」となり、さらに経過措置期間を経て、現在は完全なる新制度へと移行しています。
今回は、解体工事業登録と建設業許可の違い、そしてとび・土工からの業種追加や営業所技術者要件においてカギとなる解体工事施工技士の実務的な注意点について解説します。

解体工事業登録と建設業許可の決定的な違い

解体工事業登録(都道府県知事登録)

対象

請負金額が 500万円未満(税込) の解体工事。

性質

行政手続法上の登録であり、あくまで小規模な解体工事を適正に行うための制度です。営業所ごとに技術管理者の選任が必要です。

建設業許可・解体工事業(知事・大臣許可)

対象

請負金額が 500万円以上(税込) の解体工事。

性質

常勤役員等、営業所技術者、財産的基礎などをクリアして取得する許可です。
解体工事業の建設業許可を取得していれば、500万円未満の小規模な解体工事も当然に施工可能です。そのため、建設業許可を取得すれば別途、解体工事業登録を維持・更新する必要はなくなります。 登録から許可への移行は、事業規模を拡大する上で必須の選択肢となります。

とび・土工の許可では500万円以上の解体工事ができない?

現在はとび・土工工事業の許可だけで、税込500万円以上の解体工事を単独で請け負うことはできません。 500万円以上の解体工事を適法に行うためには、必ず解体工事業の業種追加が必要となります。

営業所技術者に求められる要件

既存のとび・土工などの許可を活かして解体工事業を追加する場合、最大の焦点となるのが営業所技術者の確保です。常勤役員等(経管)や財産的基礎の要件は、すでに取得している既存許可の実績でクリアしているケースがほとんどだからです。
解体工事業の一般建設業における営業所技術者となれる国家資格等は以下の通り限定されています。

・1級または2級土木施工管理技士(※一定の実務経験や講習が必要な場合あり)
・1級または2級建築施工管理技士(建築・躯体)
・技術士(建設部門・総合技術監理部門)
・解体工事施工技士
・登録解体基幹技能者
・一定の実務経験(土木・建築・とび土工等に関する12年の実務経験のうち、解体工事に8年超従事した者など)

この中で、最も有力な資格が解体工事施工技士です。

解体工事施工技士の強みと実務上の注意点

解体工事施工技士は、解体工事に特化した国家資格(試験実施は公益社団法人全国解体工事業団体連合会)であり、解体工事業の営業所技術者として非常にスムーズに活用できます。この資格の有無が許可取得までのスピードを大きく左右します。

①実務経験の証明を省略・短縮できる

実務経験のみで営業所技術者を証明しようとすると、過去の契約書や請求書、通帳などの膨大な裏付け資料が必要となり、行政との調整に数ヶ月を要することも珍しくありません。しかし、解体工事施工技士の資格証があれば、技術要件をストレートにクリアできます。

② 登録の技術管理者から許可の営業所技術者への横展開

これまで解体工事業登録を行っていた事業所では、すでに社内に解体工事施工技士を技術管理者として置いていたケースが多いです。登録時の技術管理者をそのまま、建設業許可における営業所技術者にスライドさせることができるため、スムーズな移行が可能です。
ここで一つ注意するべき点が常勤性の証明と他の営業所技術者との兼務制限です。

常勤性の確認

名義だけの資格者や、他社との掛け持ちは認められません。厳格な常勤性確認書類が求められます。

営業所ごとの専属

営業所技術者は各営業所に常勤していなければならないため、複数の離れた営業所で1人の有資格者を兼務させることは原則としてできません。

まとめ

解体工事業登録から建設業許可(解体工事業)への移行、あるいをとび・土工からの業種追加は、受注範囲を拡大する機会ともいえます。
自社の技術者がどのような資格を持ち、どのような実務経験の履歴があるのかを正確に棚卸しすることが許可取得への近道です。
ご不安な点や複雑な実務判断が必要な場合は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。
グラス湘南行政書士事務所