建築工事や店舗の改装、看板の設置などで道路に足場や工作物を出す際、道路使用許可と道路占用許可の取得が必要となります。
特に道路占用許可には占用料の支払いが発生します。
今回は、道路占用許可の費用と占用料の計算方法や納付について解説します。
道路占用許可とは?
前提として整理しておきたいのが、道路使用許可と道路占用許可の違いです。
よくセットで触れられることが多いですが、申請先も目的も異なります。
道路使用許可
申請先
管轄の警察署
目的
道路の交通の妨げになる行為(工事、作業、イベントなど)を行うため。
根拠法
道路交通法
道路占用許可
申請先
道路管理者、国、都道府県、市区町村
目的
電柱、足場、看板、地下埋設管など、道路に一定の工作物や物件を継続して設置し、道路を占用するため。
根拠法
道路法
道路に足場を組んで外壁塗装をするようなケースでは、警察署へ道路使用許可と道路管理者へ道路占用許可の両方を同時に取得する必要があります。
道路占用許可にかかる費用の全体像
道路占用許可を取得・維持するにあたっては、主に以下の3つの費用が発生します。
➀道路占用料(道路管理者へ支払う占用料)
➁行政への手数料(申請自体の手数料。原則は無料ですが自治体により手数料がかかる場合があります)
➂行政書士への報酬(当事務所のような行政書士へ依頼する場合の費用です)
道路占用料の計算方法
道路占用料は、道路法および各自治体の道路占用料徴収条例に基づいて算定されます。
全国一律ではなく、道路の車線数や種類、地域の区分や、設置する物件の種類、大きさによって細かく定められています。
➀基本的な計算式
一般的な面積換算の物件(足場、仮囲い、看板など)の場合、基本的な計算式は以下の通りです。
年間占有料=単価(1平方メートル・1年あたり)×占用面積(㎡)×地域の補正率(必要に応じて)
期間が1年未満の場合や、月単位・日単位での計算になる場合は、日割り・月割り等の調整が行われます。
➁物件ごとの算定基準の例
占用する物件によって、面積(㎡)で計算するもの、長さ(m)で計算するもの、個数で計算するものに分かれます。
足場・仮囲い・工事小屋など
投影面積(㎡)をベースに計算。
電柱・電線・水道管などのライフライン
本数や延長(m)をベースに計算。
看板・日よけ(突出物)
出幅と長さを掛け合わせた面積(㎡)をベースに計算。
➂地域の等級(地価や自治体による違い)
道路占用料の単価は、その道路を管理している行政庁や、その地域が所在する場所の等級によって大きく変動します。
一般的に大都市圏の中心部や商業地域ほど単価が高く設定されており、地方の町村部に行くほど安価になります。
正確な金額を算出するには、対象となる道路が国道、都道府県道、市区町村道のどれに該当するかを確認し、該当する自治体の最新の道路占用料条例を確認する必要があります。
道路占用料の納付方法とタイミング
納付の流れは以下の通りです。
➀納入通知書の受領
審査が通り、道路占用許可証が交付される際、またはその前後、道路管理者から納入通知書(振込票)が送付されてきます。
➁支払い手続き
指定された金融機関、コンビニエンスストア、あるいは各自治体の窓口、キャッシュレス決済にて一括で納付します。
➂納付書の提出(提示)
多くの自治体では、占用料の領収書を道路管理者に提示することで最終的な道路占用許可証が手元に交付されます。
➃継続案件(看板や地下物件など)の更新時
電柱や突出看板などで数年間にわたる長期許可を受けている場合、占用料は原則として毎年度支払うことになります。毎年の期日までに届く納入通知書で忘れずに納付する必要があります。
まとめ
道路占用許可の費用は、物件の規模や種目に基づく占用料と行政書士へ依頼する場合は、代行手数料がかかります。
道路占用許可は、申請から許可がおりるまで約2週間~1ヶ月程度の審査期間を要することが多く、警察署の道路使用許可と並行して綿密なスケジュール調整が求められます。
ご不安な点や複雑な手続きにお困りの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
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