道路に関係する建設現場において避けて通れないのが、道路使用許可の取得です。
資材の搬入やクレーン車の配置、または足場の設置など、公道を使用しなければならない場面は多々あります。
しかし、現場が忙しい中、誰が申請するべきなのか、どのような手続きが必要なのかなど、基礎知識があやふやなまま進めると、思わぬトラブルや工事の中断を招いてしまう恐れがあります。
今回は、押さえておくべき、道路使用許可の基本と、申請先やスムーズな工事進行のためのポイントを解説します。
道路使用許可とは?
道路交通法第77条に基づき、道路において一定の行為をしようとする場合に、所轄の警察署長の許可を受ける制度です。この一定の行為とは、道路の形質は変えないが、一般交通に影響を及ぼす行為を指します。
建設現場でよく見られる許可が必要な行為には以下のようなものがあります。
資材搬入のための車両停車
長時間の駐車や積込作業
足場の設置
クレーン車を道路上に配置し、作業を行う場合
イベントや資材置き場
公道の一角を一時的に占用または使用する場合
これらを無許可で行うと、道路交通法違反となり、処罰の対象となるだけではなく、事故発生時の損害賠償責任に発展したり、社会的信用に影響を及ぼすことに繋がります。
誰が申請するの?
この道路使用許可ですが、誰が申請するのかという点ですが、その道路を使用する行為の主体が申請者となります。
現場責任者が負うべき責任
多くのケースでは、工事を請け負った建設業者(元請)が申請者となります。
現場を管理し、いつ、どこで、どのような作業を行うかを把握しているのは現場責任者だからです。
元請業者
工事全体の管理責任を負うため、申請主体として適任です。
下請業者
下請業者が独自で資材を搬入する場合や、独立した作業を行う場合は、その下請業者が申請者となることもあります。ただし、現場全体として警察署との窓口を一本化するため、元請業者が一括して申請・管理する運用が一般的です。
申請者が責任者であるということ
申請書類には申請者として住所・氏名(法人の場合は代表者名)を記載します。
この許可は申請者に対して発行されるため、万が一許可条件に違反したり、事故が発生した場合には、申請者である建設業者が直接的な法的責任を問われることになります。
申請の流れと留意点
申請から許可証の交付まで、通常は約1週間程度かかります。この1週間は土日祝日を含まず3開庁日程度が目安ですが、審査内容により前後します。
工期ギリギリになってから申請すると、許可が下りず工事を開始できない事態になりかねませんので注意が必要です。
➀現地調査と計画策定
どの道路を、どれだけの幅員で、どのような車両を使用するのかを詳細に決定します。
➁管轄警察署の確認
工事現場の場所を管轄する警察署の交通課へ相談に行きます。
➂申請書類の作成
道路使用許可申請書に加え、付近見取図、配置図、作業手順書、必要に応じて交通誘導員の配置計画などを準備します。
➃計画・手数料の納付
警察署窓口へ提出し、手数料を納付します。
⑤許可証の交付
審査完了後、許可証を受け取ります。
よくあるトラブルと解決策
よくある相談事例を挙げます。
- 急ぎの作業で、許可を取る時間がない
道路使用許可は事後申請が認められません。どんなに緊急の工事であっても、事前の許可が必要です。工期計画の中に許可申請期間を必ず組み込みことが重要です。
- 許可を取った範囲を超えて車両を停めてしまった
許可条件違反となります。現場作業員への周知徹底が何より重要です。
現場責任者は、許可証を必ず現場に携帯させ、作業範囲を具体的に指示する必要があります。
- 近隣住民から苦情が来た
道路使用許可を取得していても、周辺住民への配慮は不可欠です。工事前には近隣への挨拶を済ませ、通行車両や歩行者への影響を最小限に抑えるよう、計画段階で対策を講じましょう。
まとめ
建設業者の皆様にとって、工事の完遂が最優先であることは言うまでもありません。
しかし、警察署との調整や複雑な図面作成、法改正に伴う最新ルールの確認は多くの時間と労力を要します。
当事務所をご活用ください。
申請代行による時間短縮
書類作成の手間を省き、現場に集中していただけます。
警察署とのスムーズな調整
交通規制の細かな要件を事前に整理し、審査を円滑に進めるサポートをいたします。
法改正への速やかな対応
道路交通法や各地域の条例などに対応した、適法で安全な申請をご提案いたします。
現場の円滑な進行と、会社としてのコンプライアンス遵守のために、少しでも不安のある方は、当事務所までお気軽にご連絡ください。
「グラス湘南行政書士事務所」