道路上で工事やイベント、店舗の荷捌きなど日常生活で目にする光景かと思われます。しかしその行為が実は法律違反になってしまう可能性があります。
建設業者、イベント主催者の方々にとって、避けて通れないのが道路使用許可です。特に最近はコンプライアンス意識の高まりにより、無許可での道路使用に対する目は厳しさを増しています。
今回は、道路使用許可を取扱う行政書士の視点から、許可が必要な場合や申請の流れ、混同されやすい道路占用許可との違いについて解説します。

道路使用許可とは?

道路使用許可とは、道路交通法に基づき、特定の場所や方法で道路を使用する際に、所轄の警察署長から受ける許可のことです。
道路は本来、人や車両が通行するための公共の場所です。そこに足場を設置したり、クレーン車を停車されたりすれば、当然ながら交通の妨げになります。この交通の妨げになる行為を一定のルールのもとで調整し、事故を未然に防ぐことがこの制度の目的です。
無許可での道路使用は、道路交通法違反として罰則の対象となります。
会社の信頼性を守るためにも、正しい手順を踏むことが重要です。

神奈川県で道路使用許可が必要なケース

道路交通法第77条では、許可が必要な行為を大きく分けて4つに分類しています。

第1号許可:道路において工事又は作業をする場合

建設工事

道路上での上下水道、ガス、電気などのライフラインの敷設、舗装工事、クレーン車による資材搬出入など。

足場の設置

店舗や住宅の外壁工事に伴い、歩道上に工事用仮設足場を設置する場合。

第2号許可:工作物を設置する場合

看板・広告板

道路上に突出する看板や、立て看板の設置。

その他街路灯、アーチ、公衆電話ボックスなど

継続的に道路に工作物を置く場合。

第3号許可:露店・屋台などを出す場合

お祭りやイベントで移動せずに露店や屋台を出す行為が該当します。

第4号許可:その他の一定の行為

祭礼行為

神輿の渡御やパレード。

ロケーション

路上での映画やCMの撮影。

その他

街頭募金活動や、交通の頻繁な道路での宣伝活動などが含まれます。

道路使用許可と道路占用許可の違い

現場で最も混同しやすいのが、道路使用許可と道路占用許可の違いです。
これらは管轄も法律も異なるため、工事内容によっては両方の許可が必要なことがほとんどです。

許可の種類管轄目的
道路使用許可警察署長交通の安全と円滑
道路占用許可道路管理者道路の構造と管理

足場の設置や看板の設置のように、道路上に工作物を置いて、かつ交通を妨げる場合は、道路使用許可は警察署へ、道路占用許可は道路管理者へそれぞれ申請する必要があります。
片方の許可があれば良いというものではないため、必ず両方の確認を行いましょう。

道路使用許可の申請の流れ

申請を円滑に進めるためには、以下のステップで行うのが一般的です。

➀事前調査・準備

まずは現場の状況を把握します。道路の幅員や周辺の交通量を確認し、交通誘導員が何名必要などの作業帯をどのように確保するかを検討します。

➁管轄警察署への相談

いきなり書類を申請するのではなく、申請先の所轄警察署へ事前相談に行くことを強く推奨します。管轄区域や警察署ごとの細かな要件、添付書類の確認などを行うことで、後の差し戻しを防ぐことができます。

➂申請書類の作成・提出

申請書に必要事項を記載し、現場案内図や道路使用状況図などの作業計画書を添えて提出します。

申請書類の例

道路使用許可申請書、道路使用状況図、現場見取図など。

注意点

申請は原則として使用する日の前に余裕を持って行きましょう。審査には通常数日から1週間程度かかります。

➃許可証の交付

審査を経て許可が下りれば、警察署へ行き許可証を受け取ります。現場では必ずこの許可証を携帯する必要があります。
近年の行政デジタル化に伴い、e-Govを通じたオンライン申請も可能になっていますが、手数料の納付方法や補正対応については管轄警察署に事前に確認しておくのが確実です。

行政書士に依頼するメリット

道路使用許可申請は書類作成のほか、安全対策の検討や交通規制図の作成など、専門的な知識と経験を必要とします。

煩雑な書類作成の代行

図面や計画書の作成時間をなくし、本業に集中いただけます。

適法性の担保

道路占用許可との兼ね合いなど、法的な漏れを未然に防ぎます。

円滑な調整

警察署との協議や細かな修正対応を代行することで、許可取得までがスムーズになります。
当事務所では道路使用許可・道路占用許可の申請を代行します。お気軽にご連絡ください。
グラス湘南行政書士事務所