藤沢市内で産業廃棄物収集運搬業を行う場合、どこに申請を出すのか疑問の方もいらっしゃるかと思います。
結論からいうと、藤沢市内に事業所がある場合、申請先は神奈川県知事となります。
神奈川県内には横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市といった政令市が存在し、それらの市内だけで積み降ろしを行う場合は各市の許可が必要ですが、藤沢市はこれに該当しません。そのため、藤沢市を拠点に神奈川県内全域で活動する場合は、神奈川県知事の許可で対応可能です。
申請の窓口は、一般社団法人神奈川県産業資源循環協会(横浜市中区)が事前予約制で受け付けています。

産廃収集運搬業許可の3つの要件

新規で許可を取得するためには、大きく分けて3つのハードルをクリアする必要があります。

➀講習会の受講(修了証の有効期限に注意)

最も重要なのが、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)が実施する産廃許可講習会の受講です。
法人の場合は代表者や役員、個人の場合は本人が受講し、修了証を得る必要があります。

新規:5年間の有効期限
更新:2年間の有効期限(更新講習の場合)

この修了証がないと、どれだけ他の書類が揃っていても申請すら受け付けてもらえません。現在、講習会はオンライン形式が主流ですが、試験は会場で行われるため、余裕を持った予約をすることが肝要です。

経理的基礎

継続的に事業を行う能力があるかを判断するため、直近3期分の決算書を提出します。
ここでよくあるご質問が、赤字決算や債務超過の場合は許可が取れないのか、という点です。
赤字決算でも、即座に不許可になるわけではありません。
しかし、財務状況が芳しくない場合は、今後の収支改善の見込みを示す事業計画書の追加提出を求められます。これらをしっかり作り込むことで、許可が下りる可能性は十分あります。

事業計画と運搬車両・施設

何を、どこから、どこへ運ぶのかという具体的な事業計画が必要です。
また、運搬に使用する車両(トラック等)が、運搬する廃棄物の飛散や流出を防止できる構造であることも求められます。

車両の写真:正面、真横、後ろからの撮影(ナンバープレートや表示義務の確認)
駐車場の確保:使用権原を証明する書類(賃貸借契約書等)

藤沢市内の駐車場を使用する場合、都市計画法などの他法令に抵触していないかも確認しておくべきポイントです。

5年に一度の更新許可申請を忘れずに

産廃業の許可には5年間の有効期限があります。期限が切れる前に更新申請を行わなければ、許可は失効し、1日でも過ぎれば無許可営業となってしまいます。

更新手続きのタイミング

通常、有効期限の2~3ヶ月前から申請の受付が始まります。
更新申請の際も更新講習会の修了証が必要ですので、期限の1年前くらいから講習のスケジュールを確認しておくのが理想的です。

優良産廃処理業者認定の検討

更新時に財務の健全性や情報公開の状況など、一定の基準をクリアしていると、優良認定を受けることができます。認定を受けると、許可の有効期間が7年に延長されるほか、排出事業者へのアピールポイントになります。

行政書士に依頼するメリットと藤沢市での地域密着対応

産廃業の申請書類は多く、住民票や納税証明書、登記事項証明書など、公的書類を集める手間がかかります。また、車両の写真撮影や図面の作成など、慣れない作業に時間を取られ、本業に支障が出てしまうケースも少なくありません。

行政書士に依頼する主なメリット

➀正確な書類作成:補正を最小限に抑え、最短での許可取得を目指せます。
➁スケジュール管理:更新期限の管理を任せられるため、うっかり失効を防げます。
➂財務面のアドバイス:赤字決算の場合でも、適切な疎明資料の作成をサポートします。

藤沢市を中心に、神奈川県内の手続きを熟知した行政書士であれば、地域の交通事情や申請窓口の特性を把握しているため、よりスムーズな対応が可能です。

まとめ

産廃業の許可申請は、事業者様の信用を証明する大切なプロセスです。藤沢市で新規開業をお考えの方や更新期限が近づいている事業者様は、早めの準備を心がけてください。
当事務所は、神奈川県全域の産廃業、建設業、宅建業関連の許認可を取扱う行政書士事務所です。お気軽にご相談ください。
グラス湘南行政書士事務所