現在建設業の許可を取得している方で、今後新たな業種の追加を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
新たな業種を追加する申請を「業種追加」と呼びます。
例えば現在、とび・土工工事業の許可を取得していて、新たに内装仕上工事業も取得する場合などがこれに該当します。今回は建設業許可の業種追加について神奈川県の行政書士が業種追加において気を付けるポイントを解説します。
(1)業種追加の基本をおさえよう!
業種追加は新規で許可を取得する場合と比べて、既に既存の業種許可を取得していることから、会社の基本情報の確認は簡略化されます。しかし、追加する業種ごとに改めて許可の要件を満たしているか、審査される点はかわりません。
(2)神奈川県の業種追加申請。3つのポイント
神奈川県で業種追加申請を行う際、特に押さえておくべきポイントが3つあります。
ポイント1:営業所技術者(専任技術者)の確認
追加する業種に必要な営業所技術者の要件を満たしているかです。実務経験で証明する場合は、追加する業種に関して、10年以上の実務経験があることが必要です。ただ、指定学科を卒業している場合は、学歴に応じて実務経験が短縮されます。
国家資格で要件を証明する場合は、追加する業種に対応する、国家資格を持つ技術者がいる必要があります。
神奈川県に限らずですが、実務経験による証明は過去の工事請負契約書や注文書、請求書などの書類を細かくチェックされます。申請する業種と書類の内容が一致しているか、確認しましょう。
ポイント2:営業所の確認
追加する業種の営業活動を行う営業所が、既存の許可と同じ場所であっても、その営業所が建設業法上の要件を満たしているか改めて確認されます。これは看板の設置はされているか、外部から独立した事務スペースがあるかなど新規申請時と同様の要件が求められます。ちなみにバーチャルオフィスなどの実態のない営業所では、要件として認められません。
ポイント3:常勤の役員等(経管)の確認
2020年10月の建設業法改正により、常勤役員(経営業務の管理責任者)の要件が緩和されました。しかし、業種追加の場合も、経営業務の管理経験を証明する必要があります。
証明する要件は新規申請と同様で、追加する業種に関する経営業務の経験が5年以上あることが必要です。
(3)業種追加の注意点
その1 書類作成の厳格なチェック
神奈川県は、申請書類の記載内容や添付書類のチェックが非常に厳格なのが特徴です。少しでも不備があると、追加資料の提出を求められたり、補正指示が出されます。これらの指摘は、審査期間をより長引く原因となってしまいますので注意が必要です。
特に指摘を受けやす項目としては、業種と工事内容の不一致です、例えば、「内装仕上工事」や「建具工事」を「リフォーム工事一式」で申請してしまうなどが挙げられます。具体的な工事業種で申請されているかが重要になります。
様式についても神奈川県独自の様式があるため、注意が必要です。様式については県のホームページから最新の様式をダウンロードできます。
その2 事前相談の活用
神奈川県では、申請前に事前相談を行うことが推奨されています。複雑な案件や書類に不安がある場合は、必ず事前相談を活用しましょう。当事務所へご依頼頂ければ、事前相談から代行して行います。
建設業許可の業種追加は、新規申請時よりも簡略化されているとはいえ、上記の要件等は新規申請時と同様であるため、専門的な知識と経験が必要です。日々の業務でお忙しい皆様にとっては、業種追加申請を行うことは容易ではありません。
当事務所では専門的な視点から必要書類をアドバイスさせて頂き、スムーズな申請手続き行います。お気軽にご連絡下さい!