産業廃棄物収集運搬業は、公衆衛生の向上と環境保全という重要な社会的使命を担うビジネスといえます。そのため、許可を受けるためには、施設や能力だけでなはく、申請者本人の適格性が厳しく問われます。
資金や車両、設備を準備しても、欠格要件に該当してしまうと、その時点で許可はおりません。しかも、申請後に発覚すると、申請手数料も返却されないため、無駄になってしまいます。
今回は、神奈川県(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市を含む)で産廃許可を取り扱う行政書士が、見落としがちな欠格要件のポイントと、万が一の際の対処法を解説します。

欠格要件とはな何か?

欠格要件とは、産業廃棄物処理法第14条第5項第2号等に規定されています。

産業廃棄物処理法第14条 一部抜粋

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの

法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

暴力団員等がその事業活動を支配する者

この条件に当てはまる人は、産廃業を行う資格がないという厳格な基準のことです。
産廃業は不適切な処理が行われると社会に甚大な被害を及ぼすため、暴力団関係者や法に違反するような人物を排除する仕組みになっています。

許可が取れない5つの主なケース

欠格要件は多岐にわたりますが、特につまずきやすいのは、以下の5パターンが挙げられます。

①過去に罰則を受けている(刑事罰)

最も多いのが、犯罪歴によるものです。以下の場合は、刑の執行が終わってから5年を経過しなければ許可を受けられません。

・産廃物処理法違反(不法投棄、無許可営業など)で罰金刑以上
・刑法の一部(傷害、暴行、脅迫、窃盗など)で罰金刑以上
・その他の法律(道路交通法)でも、禁錮以上の刑(失効猶予を含む)

失効期間中はもちろん、期間満了から5年経過しているかどうかが分かれ目です。

②産廃許可の取消処分を受けた

過去に産廃業の許可を持っていて、悪質な違反等で許可を取り消された場合、その日から5年間は再取得ができません。これは法人だけではなく、その法人の役員だった個人も同様です。

③暴力団員または暴力団関係者である

本人だけではなく、背後に暴力団員が関与していると判断された場合も、当然ながら許可は下りません。警察への照会が必ず行われます。

④精神の機能障害により業務を適正に行えない

認知症や精神障害などにより、業務を適切に遂行できないと判断されるケースです。以前は成年被後見人、被保佐人が一律に欠格とされていましたが、現在は個別に判断されるようになっています。

⑤破産者で復権を得ていない

破産手続き中であり、復権をしていない状態です。ただし、復権さえしていれば、過去に破産歴があっても許可取得は可能です。

連座制に要注意!

欠格要件は、代表者一人だけをチェックすれば良いわけではありません。

欠格要件の審査対象となる範囲

・法人の役員全員(取締役、監査役、執行役など)
・発行済株式の5%以上を保有する株主
・支店長や営業所長などの政令使用人
・法人の場合、実質的に経営を支配している者

例えば、非常勤の取締役の一人に、4年前に暴力事件で罰金刑を受けた者がいたら、会社全体の許可が不許可になります。また、既に許可を持っている会社の場合、役員が新たに刑罰を受けると、連鎖的に許可が取り消されることになります。

欠格要件に該当しそうなときの対処はあるの?

もし、心当たりがあったとしても、それを言わずに(隠して)申請するのは絶対にいけません。以下のステップで対策を講じましょう。

ステップ1:正確な履歴の確認

まずは、いつ、何の罪で、どのような刑(罰金・禁錮・懲役)を受けたのかを正確に把握してください。記憶が曖昧な場合は、検察庁などで犯歴照会の相談をすることをお勧めします。

ステップ2:当該日を過ぎるまで待つ

5年という期間は法律で決まっており、例外はありません。刑の執行終了(罰金なら納付日、執行猶予なら猶予期間満了)から丸5年が経過するのを待って申請します。

ステップ3:役員・株主からの除外

もし欠格要件に該当する人物が役員5%以上の株主の中にいる場合、その人物が役員を退任したり、株式が譲渡して5%未満にしたりすることで、会社としての許可取得が可能になる場合があります。
ただし、実質的に経営に関与し続けているとみなされると、不許可になるリスクがあります。

神奈川県での申請におけるポイント

神奈川県(県庁、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市)の審査は要件に厳格といえます。

役職名に注意

相談役や顧問であっても、実質的な支配力があると判断されれば審査対象になります。

身分証明書の準備

役員全員分の身分証明書や登記されていないことの証明書を揃える必要があります。これらは自己申告を裏付ける重要書類です。

まとめ

産廃業許可は、一度不許可になるとその履歴が残りますので注意が必要です。また、欠格要件を隠して虚偽の申請をした場合、それ自体が新たな罰則の対象となり、将来にわたって許可取得が絶望的になります。
判断が難しいケースこそ、当事務所にご相談ください。当事務所では、神奈川県内の各自治体の運用に基づき、事業者様の許可取得の可能性を精査し、最適な許可取得をバックアップいたします。
グラス湘南行政書士事務所