「500万円以上の工事を受注したいけど、建設業許可っていつまでに取ればいいの?」
こんな疑問をお持ちではありませんか?
結論からいうと契約を締結する前までに、建設業許可を取得している必要があります。
今回は、建設業許可の概要、準備するべきことを解説していきます。

建設業許可が必要な場合は?

500万円以上(建築一式工事の場合は、1,500万円以上)の工事を受け負うためには、必ず建設業許可が必要です。

(建設業許可)

第3条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの

 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの

一方、500万円未満の工事は「軽微な建設工事」と呼び、許可なしで請け負うができます。

しかし建設業の取引金額が高額であるため500万円を超えてしまうことが多い業界と言え、原則として建設業許可が必要になる方が多いのが現状です。

建設業許可はいつまでに取得する?

建設業法では、建設業とは、「建設工事の完成を受け負う営業」をいうと定義づけされています。
(定義)
第2条 この法律において「建設工事」とは、土木建設に関する工事で別表 の上欄に掲げるものをいう。 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、 建設工事の完成を請け負う営業をいう。

冒頭でも触れましたが、「契約を締結する前まで」に許可を取得しておく必要があります。良く誤解されがちなのが「工事を着手する前」ではありませんの注意が必要です。

流れとしては500万円以上の工事見積依頼を受けたら、建設業許可の取得準備を始め、許可を取得します。その後に発注者と工事に関する請負契約を結び、工事に着手するという流れです。

もし、許可を取得していない状態で、500万円以上の工事に関する請負契約を結んでしまうと、建設業法違反となり厳しい罰則が科される可能性がありますので気を付けましょう。

しかし上記のケースは流れを分かりやすく説明したものであり、500万円以上の工事見積依頼を受けてから建設業許可の取得準備に入るようでは遅いのです。

「大きな仕事の依頼が来たら取得の申請をしよう。」と考えるのは非常に危険といえます。建設業許可の申請には、多くの書類の作成や提出が必要であり、1~3ヶ月程度の期間がかかります。申請先の都道府県庁の審査状況によってはさらに時間がかかることもありますので、許可を検討された時点で早めの準備が肝要となります。

許可取得の主な3つのハードル(要件)

許可を取得するには、いくつかの要件を満たす必要がありますが、特に注意すべきは以下3つのハードルです。
ハードル1:常勤の役員等(経管)の要件
具体的には、法人の役員または個人事業主として5年以上の建設業の経営経験が必要です。
ハードル2:営業所技術者等(専任技術者)の要件
具体的には、指定された国家資格の保有者、または10年以上の実務経験者などが必要です。これは工事の業種ごとに必要な資格や実務経験を持った技術者のことであり、原則営業所ごとに配置する必要があります。
ハードル3:財産的基礎の要件
具体的には自己資本の額が500万円以上あること、または500万円以上の資金を調達できる能力があることが求められます。
主な3つの要件以外にもいくつかありますが、これら要件を満たすための証明書類が膨大にあり、集める作業が建設業許可申請で最も手間と時間がかかるところです。

工事の受注前にできることは?

必要書類の準備を始める
前もって要件を満たしていることが分かれば、必要書類の収集に取り掛かることができます。特に、実務経験証明書や工事の契約書・注文書など、過去にさかのぼって集める必要がある書類は時間を要します。日頃から、工事の記録をしっかり保管しておくことが肝要です。
早めの許可申請を検討する
「大きな工事の話がきてから・・」と後回しにせず、いつでも大きな工事を受けれる状態にしておくことで大きな受注チャンスを掴むことができます。
専門家に相談する(当事務所に依頼する)
「許可要件を満たしているか?」をご自身で判断することは容易ではありません。当事務所では現状の状況をヒアリングし、どの要件が満たせていて、足りない要件はなにか確認致します。お気軽にご相談ください。

グラス湘南行政書士事務所