建設業許可を取得したのち、建設業法では、建設業の許可表である標識の掲示を義務付けています。

現場の看板とは何が違うの?
事務所には何を掲示すればいいの?

そんな疑問をお持ちの建設業者様に向けて、今回は工事現場と事務所に掲示する標識の違いについて解説します。

※神奈川県 建設業許可申請の手引き 抜粋

なぜ標識を掲示しなければならないの?

建設業法第40条では、許可業者は公衆や取引先に対して、正当な許可を持っている業者であることを証明するために、標識を掲示することが義務付けられています。
これはいわば、建設業における営業のパスポートのようなもので、掲示を怠ったり、記載内容に不備があったりすると、過料に処される可能性もあるため、注意が必要です。

(標識の掲示)

第40条 建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

事務所に掲示する標識のルール

事務所(店舗)に掲示するものは、一般的に店舗用の標識と呼ばれています。

どこに掲示する?

公衆の見やすい場所と定められています。通常は事務所の入り口付近や、応接スペースなど、来客の目に触れる場所が最適です。

記載事項は?

以下の項目を正確に記載する必要があります。

・商号又は名称
・代表者の氏名
・一般建設業又は特定建設業の別
・許可を受けた建設業
・許可番号
・許可年月日

サイズと材質は?

・サイズ縦

事務所に掲示するものは縦35cm以上、横40cm以上で、建設現場に掲げるものは縦25cm以上、横35cm以上としなければなりません。

・材質

特に決まりはありませんが、長時間掲示するため、一般的にはゴールドやシルバーのアルミ複合板、またはアクリル板などが使われます。最近はネット販売で安価に注文可能です。

工事現場に掲示する標識のルール

工事現場に掲示するものは現場用の標識です。事務所用とは役割やルールが少し異なります。

どこに掲示する?

工事現場の入り口や仮囲いなど、外部から見やすい場所に掲示します。

誰が掲示する?

基本的には、元請・下請けを問わず、工事に関わるすべての許可業者に掲示義務があります。
ただし、令和2年の法改正により、下請業者が再下請に出さない場合など、一定の条件を満たせば下請業者の掲示が省略できるケースもあります。しかし、実務上はトラブル防止のため、すべての業者が掲示するのが通例です。

記載事項は?

基本的には事務所用と同じですが、現場用には以下の項目が必要です。

・主任技術者又は監理技術者の氏名
・専任の有無(該当する場合)

技術者の氏名掲示について以前は、全ての現場で必須でしたが、現在は特定建設業者が注文者から直接請け負った工事などを除き、一部緩和されています。しかし、神奈川県内の公共工事や大手ゼネコンの現場では、依然として全ての技術者名掲示を求められることがほとんどです。

事務所と現場の決定的な違い

よくある混同を防ぐために、違いを比較表にまとめました。

項目事務所(店舗)の標識工事現場の標識
掲示場所営業所ごと(本店・支店など)施工している各現場
主な目的取引の安全性・信頼の証明施工責任の所在の明確化
記載事項の差技術者の氏名は不要技術者の氏名が必要(原則)
サイズ縦35cm以上✖横40cm以上縦25cm以上✖横35cm以上(若干小さい)
耐久性高いものが望ましい工期中耐えうればよい

神奈川県での注意点

神奈川県の知事許可の場合、許可の更新や変更届を行った際、古い標識をそのままにしているケースがあります。

許可年月日の更新

5年ごとの更新で許可年月日が変わります。

般・特の変更

一般から特定へ、あるいはその逆の変更があった場合、標識の作り直しが必要です。

技術者の交代

現場標識に記載した技術者が交代した場合は、即座に書き換えなければなりません。
神奈川県内には横浜市や川崎市をはじめ、多くの工事案件があります。コンプライアンス(法令遵守)への意識が非常に高い地域といえ、標識一枚の不備にも最新の注意を払う必要があります。
特に現場用の標識は、雨風で汚れたり文字が消えたりしやすいものです。定期的にチェックし、常に文字が読み取れる状態で掲示しておくことが肝要です。
会社の許可内容など、どの業種を記載すればいいのか、などの具体的な疑問がありましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
グラス湘南行政書士事務所