建設業許可の維持は経営を左右する極めて重要な要素といえます。
日々のコンプライアンスを意識しながら業務に取り組まれている皆様にとって、取引上で元請業者からの資材の支給を受けている状況があります。
資材を支給を受けている場合、この材料費は請負金額に含めて計算するのか、疑問を持たれる方も少なくありません。
この支給資材の扱いを誤ると、必要な許可を受けずに工事を請け負ってしまったり、許可区分を誤認したりといった深刻な法令違反に繋がるリスクがあります。
今回は、特定建設業許可の判定と、一般建設業許可の判定における、支給資材の取扱いの違いについて解説します。

特定建設業許可の判定

元請として受注した工事を一定規模以上の金額で下請に出す場合、必要となるのが特定建設業許可です。法令の改正により、特定建設業許可が必要となる下請代金の総額基準は、5,000万円(建築一式工事の場合は、8,000万円)以上となっています。

下請代金に元請支給の材料費は含まれない?

特定建設業許可の要件となる下請代金の総額を算出する際、元請業者が下請業者に対して支給した材料の費用は、下請代金の額に含まれません。
これには、元請が下請に対して支払う工事の対価を指すからです。元請業者は自ら調達し、現物として下請業者に引き渡した資材の価格は、下請業者へ支払う金銭そのものではないため、算定から除外することができます。
基準未満に抑えることで特定許可が不要になるケースとは?
例えば、下請業者も発注する工事の総額(材料費込み)が5,500万円になるようなケースを考えてみましょう。もし元請業者がそのうち1,000万円分の資材を直接購入して下請業者に支給すれば、下請業者に支払う代金は4,500万円となります。
この場合、下請代金の総額を基準未満に抑えることができるため、特定建設業許可を取得していなくても、一般建設業許可の範囲内で適法に工事を施工することが可能になります。
ただし、許可を免れるために不当に契約を分割するような行為は建設業法違反となりますので、あくまで実態に伴った適正な取引であることが大前提です。

軽微な工事の判定

特定建設業の判定では材料費は含まれませんが、一方で建設業許可自体が必要かどうかを判断する軽微な工事の判定においては、まったく逆のルールが適用されます。

材料費を含めなければならない?

建設業法では、請負代金が500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満など)の軽微な工事であれば、建設業許可を受けていなくても施工できると定められています。
しかし、元請業者や注文者から資材が支給される場合、その請負代金の額には支給された資材の市場価格および運賃を合算しなければならないという厳格な規定が建設業法施行規則としてあります。

下請業者が一般建設業許可を必要とする具体例

下請業者として工事を請け負う際、以下のようなケースには特に注意が必要です。

・工事自体の請負金額(人件費や手間代など):400万円
・元請業者から支給された資材の市場価格:150万円

この場合、一見すると手元に入る金額は400万円なので軽微な工事として許可が不要と思ってしまいがちです。
しかし、元請業者から支給された材料費150万円を足した550万円が請負代金とみなされます。
つまり、材料費を含めて500万円を超えるため、この工事を施工するには一般建設業許可が必要となります。ここを誤認して無許可のまま請け負ってしまうと、刑事罰や行政処分の対象となりますので注意が必要です。

判定の目的対象となる金額の基準元請支給資材(材料費)の扱い
特定建設業許可の要否下請代金の総額が5,000万円(建築一式は8,000万円)以上か否か含めない
一般建設業許可の要否軽微な工事(請負代金500万円)を超えるか否か含める

まとめ

このように、同じ元請からの資材支給であっても、特定建設業と一般建設業とでは、材料費の扱いが完全に異なります。
昨今の法改正や電子申請(JCIP)への移行など、建設業許可を取り巻く環境は常に変化しています。
建設業許可の新規申請や維持、毎年の決算変更届などでお悩みの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。複雑な要件をクリアし、安心して本業に専念できる環境を整えましょう。
「グラス湘南行政書士事務所」