建設業許可を維持、取得する上で、営業所技術者(専技)の要件があります。
特に東京都での申請においては、確認資料のルールが細かく定められており、準備不足による差し戻しも少なくありません。
さらに、大きな転換期を迎えているのが健康保険証の取扱いです。
今回は、東京都における営業技術者(専技)の常勤性証明書類について、注意点を含め解説します。
営業所技術者(専技)の常勤性とは?
建設業許可における常勤とは、その営業所の営業時間中、専らその業務に従事している状態を指します。他社の役員を兼任していたり、別の営業所で技術者を兼ねていたりすることは原則として認められません。
常勤性を証明するための2つの柱
東京都のルールでは、営業所技術者(専技)の全員について、以下両方の資料を揃える必要があります。
氏名・生年月日・有効期限を確認できる資料
これは本人確認の意味合いが強い資料です。
・マイナンバーカード(表面)
・資格確認書
・所属と社会保険への加入を証明する資料
これはその会社に所属し、社会保険に入っているかを証明する資料です。法人と個人事業主で異なります。
法人の場合
・社会保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書の写し
・住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し
・直近決算の法人用確定申告書の写し(表紙、役員報酬明細、受信通知等)
・健康保険組合等による資格証明書(原本提出)など
個人事業主の場合
・直近決算の個人所得税確定申告書の写し(第一表、第二表、受信通知等)
健康保険証が証明にならない?
令和7年12月以降の提出分から、健康保険証の写しが本人確認資料として使用できなくなりました。
これまで、健康保険証は本人確認と所属証明の両方を兼ねる便利な書類でした。しかし、マイナ保険証への移行に伴い、従来の健康保険証は順次廃止されます。
資格確認書においても、所属会社の記載が確認できなくてはなりません。会社名の記載のない資格確認書は証明資料になりませんので、注意が必要です。
東京都特有の確定申告書に関するルール
東京都の申請において、確定申告書を常勤確認資料として提出する場合、紙で提出した申告書については、追加の資料が求められます。
個人の場合
都税事務所発行の個人事業税の納税証明書(原本)または税務署発行の納税証明書(その2)を併せて提出。
法人の場合
都税事務所発行の法人事業税の納税証明書(原本)を併せて提出。
これは、電子申請(e-tax)であれば受信通知(メール詳細)で済みますが、紙提出の場合は、その申告内容が実際に受理され、税金が納付されていることを裏付ける必要があるためです。
まとめ
東京都の建設業許可申請は、全国のなかでも特に、確認資料の整合性に厳しいことでも知られています。
特に今回の健康保険証の廃止に伴い、多くの事業主様に影響を与える重要な改正です。営業所技術者(専技)の常勤性を正しく証明できないと、許可の維持そのものが危うくなる可能性もあります。
・自社の技術者のマイナンバーカード保有状況は?
・紙で確定申告をしている場合、納税証明書の準備はできているか?
・健康保険の標準報酬決定通知書は手元にあるか?
これらを一度見直してみてください。
自社のケースではどの書類が必要か分からない・・
そのような方は、ぜひ当事務所へご相談ください。東京都の最新の審査基準に基づき、スムーズな許可取得、更新を全力でサポートいたします。
「グラス湘南行政書士事務所」