産業廃棄物を外部に委託する場合、廃棄物処理法によって厳格なルールが定められています。これを無視してしまうと、排出事業者はもちろん、受託した処理業者も無許可業者への委託や委託基準違反として、重い罰則を受けるリスクがあります。
今回は、排出事業者が守るべき産業廃棄物処理委託契約の鉄則について解説します。

二者契約が原則

重要なものの一つに契約の形式があります。産廃業界では、以下の2つの契約を別々に結ぶ必要があります。

・排出事業者と収集運搬業者
・排出事業者と処分業者

これを二者契約と呼びます。

よくある間違いとして、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が一つの契約書に判を押す三者契約です。委託は直接行わなければならないと定められているため、三者契約は原則として認められていません。
これには責任の所在を明確にするためです。万が一、不法投棄などのトラブルが起きた際、運搬の段階で起きたのか、処分の段階で起きたのかを切り分け、それぞれの業者と直接契約を結んでおくことで、排出事業者が最後まで責任を追跡できるようにしているのです。

書面での契約が絶対条件

現代では電子契約も普及してきましたが、基本は書面(または法的に認められた電子契約)で締結することが義務付けられています。法律で定められた項目が一つでも漏れていると、それだけで委託基準違反となります。以下の項目は必ず盛り込まなければなりません。

・契約書に記載するべき主な項目(法定記載事項)
・委託する廃棄物の種類、数量
・運搬の最終目的地の所在地(収集運搬契約の場合)
・処分または再生の場所、方法、処理能力(処分契約の場合)
・委託料金
・契約期間
・許可証の範囲(変更があった際の通知方法)
・適正な処理のために必要な情報の提供(含有物質や性状など)

特に、最近では排出情報(WDS:廃棄物データシート)提供に関する記載が重要視されています。これを怠ると、処理施設での事故につながる恐れがあるため、しっかりとチェックするべきポイントです。

強化証の写しを添付すること

契約書本文さえしっかりしていれば良いというわけではありません。
その業者が本当にその廃棄物を扱う許可を持っているかを確認した証拠として、許可証の写しを契約書に添付する必要があります。

収集運搬業者の場合

積込み場所と荷降ろし場所先のある自治体、両方の許可証が必要です。

処分業者の場合

その施設で該当する廃棄物を処理できる許可証が必要です。
また、期限が切れている許可証を添付してしまうミスがあります。更新申請中であれば、その旨を証明する書類を添付するなどの対応が必要です。許可証の有効期限を管理することが肝要です。

契約終了後も続く義務 5年間の保存

産業廃棄物の委託契約書は、契約終了の日から5年間、保存することが法律で義務付けられています。
ここで注意したいのは、契約締結日から5年ではなく、契約期間が終了した日から5年であるという点です。例えば、自動更新で10年続いた契約であれば、その契約が終わってからさらに5年間保管しなければなりません。
実務上は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の控えも同様に5年間の保存義務があるため、契約書と一緒にファイリングして保管することをお勧めしています。

神奈川県の産廃事情

神奈川県は、横浜市や川崎市といった政令指定都市で、産業活動が活発なエリアといえます。そのため、行政の立入検査も厳格であることが挙げられます。
立入検査の際、チェックされるのがこの委託契約書です。
二者契約になっているか、法定記載事項に漏れはないか、有効な許可証が添付されているか、これらが整っていないと、業務停止処分などの行政処分に直結しかねません。

間違いやすいポイントの再確認

➀更新忘れ

許可証の更新だけではなく、契約書自体の有効期限が切れていませんか?

➁品目の不一致

許可証に廃プラスチック類とあるのに、実際には紙くずを委託していませんか?

➂再委託の禁止

契約した業者以外に勝手に運搬させることは原則禁止です。

まとめ

産業廃棄物処理委託契約は、排出事業者にとっては不法投棄のリスクから身を守る契約であり、処分業者にとっては信頼の証でもあります。
当事務所は産業廃棄物収集運搬業、処分業の許可申請を承ります。
少しでも不安な点があれば、お気軽にご相談ください。
グラス湘南行政書士事務所