建築工事やテナントビル、マンションの外壁改修工事などで、敷地が狭小な場合や道路ギリギリに建物が建っている場合、足場や仮囲い、朝顔(落下防護棚)の設置が必要です。
これらを道路上(歩道や車道)に少しでもはみ出して設置する場合、道路占用許可と道路使用許可の取得が必要になってきます。
しかし、現場の施工や職人に手配で忙しく、行政との協議や図面作成まで手が回らないといった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は建設業者の皆様に向けて、行政書士が道路占用・使用許可の申請を代行するメリットを解説します。
建設工事における道路占用許可と道路使用許可の基本
混同されやすい2つの許可の違いと、足場・仮囲い設置時の基本を押さえておきましょう。
道路占用許可
申請先は道路管理者(国交省、都道府県、市区町村)となります。目的は道路に足場、仮囲い、朝顔などの物を継続して設置するためで、占用面積(出幅✖長さ)に応じて道路占用料が発生します。
道路使用許可
申請先は管轄の警察署になります。目的は道路に足場等を設置することや、レッカー車・資材搬入車を一時的に路上に停めて作業を行うなど、交通に影響を及ぼす行為のためです。
外壁改修や解体、新築工事で足場を組む場合、この2つはセットで申請・取得しなければなりません。 片方だけでは違法工事となってしまいますので注意が必要です。
自社申請の落とし穴:建設現場が直面する3つの負担
書類の作成から協議まで、以下のようなハードルがあります。
複雑で専門的な図面・書類の作成
位置図、平面図、断面図、構造図、安全対策図など、行政の基準に合致した図面を作成・用意する必要があります。基準(歩道の残余幅員が1.5m以上必要、出幅の制限など)をクリアしていなければ受理されません。
窓口との幾度にもわたる事前協議
道路管理者や警察署との事前協議は、平日の日中に場合によっては何度か行う必要があります。担当官の指導内容に合わせて図面を修正するだけでも、膨大な時間を要します。
工期遅延のリスク
標準処理期間として、申請から許可まで自治体や警察によって、通常2週間〜3週間程度かかります。不備があって差し戻されると、足場架設の日にちが決まっているのに許可が下りていないという最悪の事態を招く恐れがあります。
行政書士に申請代行を依頼するメリット
➀本業(施工・現場管理)にリソースを集中できる
現場監督や事務スタッフが、慣れない役所の申請書類作成や図面修正、平日の窓口対応に時間を取られることがなくなります。専門家へ外注することで、会社全体の生産性が飛躍的に向上します。
➁独自の基準をクリアする正確な図面・書類作成
道路管理者や警察署ごとに異なるローカルルールや細かな基準、例えば足場の高さ、下端のクリアランス、朝顔の仕様などを網羅し、一発で審査に通る高品質な申請書類を作成します。面積計算のミスによる余分な占用料の発生を防ぎます。
➂スケジュール管理の徹底
いつまでに許可が必要か、という逆算スケジュールを立て、余裕を持った事前協議と申請を行います。急な工事や、工期がカツカツの現場であっても、スムーズな連携でトラブルを未然に防ぎます。
➃道路管理者・警察署との円滑な交渉
行政手続きのプロとして、法令に基づいた的確な調整を行います。前面道路の交通量、道幅の狭さなど、現場の状況を踏まえた安全対策の提案も含め、行政側とのスムーズな合意形成をサポートします。
行政書士が行う主な内容
当事務所では、以下のような業務を行います。
・現場周辺の道路状況(国道・県道・市道)の調査
・占用許可申請書・道路使用許可申請書の作成
・足場・仮囲い・朝顔の設計図面(平面・断面等)の作成
・道路管理者・警察署との事前協議・申請代行
・安全対策図や工事工程表の調整
・許可後の受取、現場への納品
まとめ
建設工事における足場や仮囲いの設置は、近隣住民の安全や円滑な交通を守るため、厳格なルールの下で行う必要があります。
図面作成に不安のある方や行政に行く時間が取れないなどの方は、ぜひ当事務所をご活用ください。
適法かつ速やかな許可取得で、貴社の円滑な施工をバックアップいたします。まずはお気軽にご相談ください。
「グラス湘南行政書士事務所」