今回は、建設業許可を持たずに工事を請け負った場合、その契約は法律上無効になるのか、そしてどのような法的リスクを負うことになるのかを、建設業許可を取り扱う行政書士が解説します。
建設業許可が必要な工事とは?
建設業法では軽微な建設工事を除き、すべての建設工事で許可が必要と定められています。
軽微な建設工事の定義
以下の範囲内であれば、許可がなくても工事を請け負うことが可能です。
建築一式工事以外
1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事
建築一式工事
1件の請負代金が1,500万円未満(税込)、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
ここで注意が必要なのが、消費税込みの金額で判断される点です。また、注文者が材料を提供する場合、その市場価格を請負代金に合算しなければなりません。材料費を足して500万円を超えれば許可が必要になります。
許可なしで請け負った契約は無効になるのか?
結論からいうと、建設業許可を受けずに500万円以上の工事を請け負った場合でも、その請負契約自体は直ちに無効になるわけではありません。
公序良俗違反かどうかの判断
建設業法のような取締規定(行政上の目的で禁止する規定)に違反しても、民法上の契約の効力まで否定されないのが通例です。過去の裁判例でも、許可のない業者が行った工事について、特段の事情がない限り契約は有効とされ、注文者は代金の支払いを拒めないという判断がなされています。
ただし、あまりに悪質な場合や、無許可であることを隠して虚偽の説明をしていた場合などは、公序良俗違反として契約の無効や損害賠償請求の対象となります。契約が有効だからといって決して安心できるものではありません。
無許可営業に科される3つの重いリスク
契約が私法上で有効であっても、行政や司法からのペナルティは非常に重い罰則があります。無許可での営業が発覚した場合、以下の3つのリスクがあります。
➀刑事罰
建設業法第47条に基づき、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金
これは法人の代表者だけではなく、法人そのものに対しても罰金刑が科されるため、会社の存続に関わる重大な事態となります。
➁行政処分
罰金以上の刑が確定すると、建設業許可の欠格要件に該当します。
刑の執行が終わってから5年間は、建設業許可を新規に取得することができません。
➂社会的信用の失墜
昨今のコンプライアンス意識の高まりにより、元請業者や金融機関のチェックは非常に厳しくなっています。
元請業者からの出入禁止
許可の有無を確認できない業者とは契約しないとしている業者が増えています。
銀行融資の拒絶
建設業許可は建設業者が融資を受ける際の条件としている銀行もあります。
公共工事への参入不可
経営事項審査(経審)を受けることもできません。
分割契約と一括発注の罠
500万円を超える工事になりそうだから、250万円ずつ2回に分けて契約書を作成しよう・・
これは明確な法律違反です。
建設業法上の合算ルール
建設業法では、正当な理由なく工事を分割して契約しても、一つの工事として合算して判断されます。また、複数の工種を同じ業者に発注する場合も、それらは合算されます。
許可逃れを目的とした分割契約は、立入検査などで厳しく追及される恐れがありますので注意が必要です。
まとめ
許可なしで請け負った工事の契約は、直ちに無効にはなりませんが、その代償として背負うリスクはあまりにも甚大といえます。
建設業界では電子申請の普及や働き方改革関連法の適用など、さらなる透明性とコンプライアンスが求められています。
また、建設業許可の取得には、常勤役員等(経営事項管理責任者)や営業所技術者(専任技術者)の要件など、複雑なハードルがいくつもあります。神奈川県内(横浜・川崎・藤沢等)の地域ルールに精通した当事務所が、貴社の許可取得を全力でサポートいたします。お気軽にご相談ください。
「グラス湘南行政書士事務所」