建設業許可の業種に、一式工事(土木一式・建築一式)というものがあります。この一式工事という言葉から、どんな専門工事も請負うことができると勘違いされやすい業種といえます。
しかし、それは間違いです。一式工事の許可は、決して万能な工事ではありません。
今回は、土木一式・建築一式工事の許可を持っていても請けることのできない工事を行政書士が解説します。
一式工事とは何を指すの?
誤解を招く理由は、法律が定義する一式工事の本質にあります。
建設業法において、一式工事とは総合的な企画、指導、調整のもとに、複数の専門工事を組み合わせて建設物を完成させる工事と定義されています。
建築一式工事
住宅の新築や大規模な増改築など。
土木一式工事
橋梁工事、ダム工事、土地区画整理など。
つまり、一式工事とは総合的な企画、調整のような役割を果たす工事のことです。オーケストラに例えると個々の楽器が専門工事で指揮者が一式工事といえば分かりやすいでしょうか。役割が根本的に異なるのです。
土木一式・建築一式で請けられない3つのケース
一式工事の許可があっても、以下のケースでは工事を請け負うことができません。
➀500万円以上の単独の専門工事
これが最も多い違反例です。
例えば、建築一式工事の許可を持っていても、500万円以上(税込)の内装仕上工事だけを請け負うことはできません。
内装工事という単独のカテゴリーで500万円を超える場合は、別途内装仕上工事業の許可が必要です。
➁一式工事の定義に当てはまらない小規模な工事
一式とは、複数の工事を束ねる複雑な管理が必要なものを指します。
例えば、壁紙を張り替えるのみであるとか、トイレを交換するのみといった工事は、たとえ金額が大きくても、それは一式工事ではなく内装工事や管工事に分類されます。
総合的な調整が発生しない単一の専門工事は、一式工事の範囲外となります。
➂附帯工事の範囲を超えた別工種の工事
メインの工事に付随して発生する附帯工事であれば、許可がない専門工事も請負えます。しかし、これには厳格なルールがあります。
メインの工事を施工するために必要不可欠、もしくはメインの工事と一体として施工するのが合理的であること。
例えば、建築一式工事の中で発生する電気工事は附帯工事として認められますが、建築工事とは全く関係のない場所の電気工事をセットで請け負うことはできません。
一式工事と専門工事の判断基準チェックリスト
現場で迷ったときは、以下のポイントで判断してみてください。
| 判断項目 | 一式工事(請けられる) | 専門工事(請けられない) |
| 工事の内容 | 複数の専門工事の組み合わせ | 単一または、主たる専門工事 |
| マネジメント | 総合的な企画・指導・調整が必要 | 個別の施工技術が主役 |
| 建物の状態 | 一から作る、または大規模改修 | 部分的な修理・補修・交換 |
| 500万円の壁 | 一式として500万円以上なら許可が必要 | その専門工種の許可が必要 |
知らずに請け負ってしまった場合のリスク
知らなかったでは済まされないのが建設業法の厳しいところです。(建設業法に限りませんが・・)
万が一、無許可営業と見なされた場合、以下のようなリスクが生じます。
行政処分
指示処分や、最悪の場合は営業停止処分。
刑事罰
3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
信用失墜
5年間は新規の許可取得や更新ができなくなる可能性があります。
元請からの発注停止
コンプライアンスが重視される昨今、無許可状態での受注は致命的です。
許可の追加を検討しましょう
実務上、特定の専門工事、例えば内装仕上、大工、とび・土工など受注が増えてきたのであれば、業種追加の手続きを行うことを強くお勧めします。
まとめ
土木一式・建築一式は、あくまで総合マネジメントのための許可です。個別の専門工事については、その金額と内容をしっかり精査し、必要であれば適切な専門工事を取得する。この流れが貴社の長期的な発展に繋がります。
当事務所では、建設業許可の新規取得から業種追加、日々の実務判断に関するご相談まで幅広く承っています。少しでも不安なことがありましたら、お気軽にご連絡ください。
「グラス湘南行政書士事務所」