とび・土工・コンクリート工事は、建設現場で足場を組み、地面を堀り、コンクリートを打つといった、建物の根幹を支える重要な役割を担います。しかし、その範囲があまりにも広いため、業種選択の判断に迷う場合があります。
今回は、とび・土工・コンクリート工事の具体的な内容と、間違えやすい他の業種との違いを解説します。

とび・土工・コンクリート工事の5つのカテゴリー

国土交通省のガイドラインによると、とび・土工・コンクリート工事は大きく分けて以下の5つのグループに分類されます。

①とび工事・足場等設置工事

・内容:足場の組み立て、重量物の揚重運搬配置、鉄骨の組み立てなど。
・具体例:吊り足場、仮設囲い、タワークレーン設置、法面保護工事など。

②土工事・掘削工事

・内容:土砂の掘削、埋め戻し、整地など。
・具体例:根切り、大規模な盛土、地盤改良工事など。

③コンクリート工事

内容:コンクリート打ち込み、型枠設置など。
具体例:コンクリート打設、プレキャストコンクリートの設置

④基礎工事

内容:建物の荷重を地盤に伝える基礎を作る工事。
具体例:杭打ち工事、場所打ち杭工事など。

⑤その他、準備的工事や小規模解体など

・内容:道路の維持修繕、ガードレール設置、工作物の解体など。
・具体例:防護柵設置、公園のベンチ設置、建物以外の構造物の解体。

混同しやすい専門工事との違い

とび・土工工事の難しさは、他の専門工事との境界線にあります。特に間違えやすい4つの業種と比較してみましょう。

①解体工事との違い

平成28年の法改正により、解体工事業が独立しました。

・解体工事:建築物を解体する場合。
・とび・土工工事:擁壁、工作物、足場などの付属的な解体や、リフォーム時の一部解体など。

注意点としては、500万円以上の解体工事を請け負う場合は、解体工事業の許可が必要です。

②鋼構造物工事との違い

どちらも鉄骨を扱いますが、その役割が異なります。

・鋼構造物工事:鉄骨の製作から加工、現場出の組み立てまでを一貫して請け負う場合です。主に工場で鉄骨を作る会社が挙げられます。
・とび・土工工事:現場に運び込まれた鉄骨を、とび職人が組み上げる設置作業のみを行う場合。

③石工事、タイル・れんが・ブロック工事との違い

コンクリートブロックを扱う際に混同されます。

・石工事:石材の据え付けや、コンクリートブロックを外壁として積む場合。
・タイル・れんが・ブロック工事:コンクリートブロックを構造体として積む場合や、装飾的に貼る場合。
・とび・土工工事:根固めブロックの据え付けや、道路の縁石設置など。

④舗装工事との違い

地面を固める作業ですが、目的で分かれます。

・舗装工事:道路など地盤面にアスファルトやコンクリートを敷き詰め、仕上げる工事。
・とび・土工工事:舗装の下地を作るための路盤整備や、小規模なコンクリート打設。

判断に迷う法面工事の取り扱い

斜面の崩落を防ぐ工事も、内容によって業種が変わります。

工事内容該当する業種
法面をコンクリートで固める(吹付など)とび・土工工事
植生(草を植える)によって法面を保護する造園工事
石を積んで法面を保護する石工事

このように、何を、どうやって、何のために作るのかで、必要な許可が変わるのが建設業許可の奥深いところです。

なぜとび・土工工事の許可は重宝されるのか?

とび・土工工事の許可が重宝される理由は、現場のあらゆる作業をカバーできるからです。下請として参入する際、最も求められる汎用性の高い許可であるといえ、公共工事の入札においても、最初の参入として実績を積みやすい傾向があります。
しかし、範囲が広い分、営業所の技術者(専技)の実務経験を証明する際の経験内容の書き方一つで、許可が通るかどうかが分かれます。

まとめ

とび・土工工事は、建設業の基盤を支える重要な業種です。しかし、近年の法改正や運用の厳格化により、これまでとび・土工で通っていた工事が、実は別の業種に該当すると判断されるケースも増えています。
間違った許可で営業を続けることは、コンプライアンス上のリスクに直結します。
業種判断に迷われた場合は、当事務所へお気軽にご相談ください。最適な許可取得をサポートいたします。
グラス湘南行政書士事務所