宅建業免許を取得した後も、会社の発展や組織変更に伴い、さまざまな変更が生じます。不動産会社を経営されている方におかれましては、どのような場合に、いつまでに、どんな書類で変更届を提出するべきかを正確に把握しておく必要があります。
宅建業法では、免許を受けた事項に変更があった場合、変更があった日から30日以内に都道府県知事または国土交通大臣などの所轄官庁へ変更届を提出することが義務付けられています。
今回は実務上特に該当する、役員変更、支店設置・移転、専任の宅地建物取引士の変更の3つのパターンを取り上げ、手続きのポイントを解説します。

役員変更(取締役・監査役の就退任)の注意点

    会社の定期的な改選や合併、組織再編などで、取締役や監査役に異動があった場合は変更届が必要です。ここで見落としがちなのが、監査役も対象に含まれるという点です。

    対象となる変更

    取締役、監査役、代表取締役などの就任、辞任、重任、氏名変更

    提出期限の起算日

    登記が完了した日ではなく、株主総会や取締役会などで実際に変更が生じた日(議事録等で定めた日)から30日以内

    主な添付書類

    履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、新役員の身分証明書、登記されていないことの証明書、誓約書など

    実務のワンポイント

    法務局での商業登記が完了していなくても、変更日から30日間のカウントダウンは進んでいます。登記完了を待っていると30日の期限を過ぎてしまう場合があるため、登記申請と並行して変更届の書類作成を進めるのが原則です。

    支店設置・移転(従たる事務所の増減)の注意点

      事業拡大に伴う支店の新設や、賃貸借契約の満了、手狭になったことによる事務所移転も変更事項です。

      支店を新設する場合

      宅建業法上、支店にも1名以上の専任の宅地建物取引士を置く義務があります。本店とは別に、支店においても独立した執務室、出入り口の確保などの事務所要件を満たしている必要があります。

      同じ都道府県内での移転

      変更届と免許証の書換交付申請を行います。

      他都道府県への支店設置や本店移転

      本店が他県に移る場合や、他県に新しく支店を出す場合は、知事免許から大臣免許への切り替え、またはその逆となる免許換えの申請が必要になります。変更届のみでは済まないため注意が必要です。

      専任の宅地建物取引士の変更における注意点

        宅建業の肝とも言える専任の宅地建物取引士の退任や入社、他店への異動は最も速やかに求められる手続きです。

        欠員が生じた場合のリスク

        専任宅建士が退職するなどして法定数(各事務所に業務に従事する者5名に1名以上、かつ常勤1名以上)を割った場合、そのまま放置すると宅建業法違反となり、業務停止処分などの行政処分の対象になります。

        退任と就任の同時進行

        新たな専任宅建士を迎える際は、その人が他社の専任として登録されていないか、本人の資格登録簿の変更登録申請(勤務先変更)が済んでいるかを確認しなければなりません。この連携がスムーズにいかないと、変更届の審査で差し戻しを受ける原因になります。

        まとめ

        期限である30日を過ぎてからの届出は、行政から厳しく指導を受けるだけでなく、悪質な場合は宅建業法違反として罰則やペナルティの対象となります。また、身分証明書や登記されていないことの証明書は発行から3ヶ月以内など、各種証明書の有効期限にも注意が必要です。

        当事務所では宅建業免許申請を承っています。免許取得をご検討の方は当事務所までお気軽にご連絡ください。

        グラス湘南行政書士事務所