建設業許可には、毎年の決算終了後に決算変更届の提出しなければなりません。そして、公共工事の入札に参加するために必須となるのが経営事項審査です。
この2つは密接につながっているものの、どちらの手続きが先かといった実務上の疑問や注意点が多く存在します。
今回は、決算変更届と経営事項審査の関係性や提出の流れ、見落としがちな注意点について解説します。

決算変更届と経営事項審査の基本的な関係

それぞれの役割と両者がどのように連動しているのかを整理しておきます。

決算変更届とは

建設業法第11条に基づき、すべての建設業許可業者が、毎事業年度終了後4ヶ月以内に管轄の都道府県知事または地方整備局長へ提出しなければならない法定義務です。

主な内容

財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)、工事経歴書、事業報告書など。

目的

財産的基礎などの許可要件の維持確認と、情報の一般縦覧による透明性の確保。

経営事項審査(経審)とは

公共機関から直接工事を請け負うために受審が義務付けられる審査です。会社の経営規模や経営状況、技術力、社会性などを数値化します。

経営状況分析

登録経営状況分析機関による評価

経営規模評価・技術力評価等

都道府県知事等による審査

経審を受審するためには、原則として直近の事業年度の決算変更届がすでに提出されていることが大前提となります。
税務署への確定申告を終えていても、行政庁へ決算変更届を提出していなければ、経審の申請を受理してもらうことはできません。公共工事の入札参加資格の更新スケジュールに間に合わせるためには、決算後速やかに決算変更届の準備を進める必要があります。

正しい提出の流れとスケジュール

決算期を迎えてから公共工事の入札までの手続きは以下の流れとなります。

決算期末(税務申告など)

決算変更届の作成・提出(期限は決算後4ヶ月以内)

経営状況分析の申請(登録分析機関へ依頼)

経営状況分析結果通知書の受領

経営規模評価及び技術力評価申請(経審)の予約・提出

経営規模評価結果通知書(経審結果)の受領

入札参加資格審査(指名願等)の申請

タイムリミットに注意

経審の結果通知書が手元に届くまでには、書類提出から数週間前後かかります。さらに、その結果通知書を使って各発注機関への入札参加資格審査(経営状況等)を行わなければならないため、決算日を起点とした逆算スケジュールの管理が重要になります。

実務における重要ポイントと注意点

近年の法改正やデジタル化の波を受け、決算変更届や経審を取り巻く環境は変化しています。

➀電子申請(JCIP等)の普及と活用

建設業許可関連の手続きでは、国土交通省が推進する建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)の利用が定着しています。

メリット

窓口への持参や郵送の手間が省け、原則24時間いつでも申請が可能。

注意点

電子申請を利用する場合でも、GビズIDプライムアカウントの取得や、添付書類のPDF化など事前の準備が必要です。また、自治体ごとの運用ルールの微調整もあるため、事前に管轄窓口の案内を確認することが肝要です。

➁技術職員の資格要件と基準日の厳格化

経審において技術力評価の対象となる技術職員は、基準日(決算日)時点において有効な資格を有し、かつ適法に常勤にて雇用されていることが絶対条件です。
また、資格証の有効期限切れや、決算日直前の入退社に伴う証明書類の不備により、点数が大幅に下がってしまうことは避けなければなりません。
技術職員名簿に記載する技術者の重複カウントや、実務経験証明の厳格化にも注意が必要です。

➂過去の出し忘れがある場合のペナルティ

数年前の決算変更届を提出していなかった場合、過去に遡って未提出分の決算変更届をすべて提出しなければ、現在の経審や許可更新手続きを進めることができません。

罰則のリスク

建設業法違反となり、最悪の場合は許可の取消しや、30万円以下の罰金といった罰則の対象となる恐れがあります。
また、経審の総合評定値(P点)の算出において、連続した期別のデータが必要となるため、過去の提出漏れは公共工事の入札において致命的となります。

まとめ

決算変更届の提出と経営事項審査は、会社の信用力を証明し、事業を継続・拡大につながる重要な手続きといえます。

・決算後4ヶ月以内の決算変更届の確実な提出
・技術職員の常勤性・資格の確認
・電子申請システム等の最新ツールの活用

これらを自社だけで正確に管理し、本業の施工管理と並行して行うのは大きな負担となります。公共工事を検討されている事業者様で少しでも不安のある方は当事務所までお気軽にご相談ください。
グラス湘南行政書士事務所