神奈川県の産廃業を新規参入する上で、壁となるのが経理的基礎の要件というものがあります。
産廃の許可を取りたいけれど、うちは最近赤字が続いている・・これでは不許可になってしまうのではないか・・
このような不安を抱えている経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
赤字や債務超過であっても、追加の手続きを踏むことで許可を取得できる可能性は十分あります。
今回は、産廃許可における最大のハードルともいえる、経理的基礎について、神奈川県の審査基準をベースに解説します。
産廃許可にお金のチェックが必要?
産廃許可(収集運搬や処分業)を受けるための要件の一つに、経理的基礎を有することという条件があります。
なぜ、行政が会社の財務状況までチェックするのでしょうか。
それは、産廃業が環境保護に直結する仕事であるということが挙げられます。
万一、経営状態が悪く、資金繰りに行き詰った業者が許可を持っていたらどうなるのでしょうか。
処理費用を抑えるために不法投棄に走ってしまったり、倒産して廃棄物を放置してしまうリスクが高まります。継続して最後まで適切に、ゴミを処理できるだけの経済的な安定感があるかが見られています。
神奈川県の審査で見られる3つの指標
神奈川県(横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市を含む)に許可申請をする際、直近3期分の決算書を提出します。審査のポイントは大きく分けて以下の3点です。
①利益が出ているか(収益性)
直近の決算が黒字であることはもちろん、過去3年間の平均で利益が出ているかどうかがチェックされます。
②債務超過になっていないか(純資産の健全性)
貸借対照表の純資産の部がプラスであるかどうかです。資産よりも負債の方が多い、債務超過の状態は、審査上、厳しく評価されます。
③税金を滞納していないか
いくら利益が出ていても、所得税や法人税を滞納していると、その時点で経理的基礎なしと判断されるリスクが激増します。
債務超過でも許可を取るための措置
赤字や債務超過の場合は、どうすればいいのでしょうか。
実務上は、以下の追加書類を提出することで、審査の土俵に乗ることができます。
単年度の赤字だが、会社に体力がある場合
一時的な先行投資や特殊事情による赤字であれば、経営改善計画を作成し提出します。
なぜ赤字になったのか、今度どのように立て直すのかを説明し、許可を維持、運営できる能力を証明します。
深刻な債務超過や継続的な赤字の場合
この場合、計画書だけでは不十分なことが多いです。神奈川県の場合、特定の様式や診断基準が定められており、この様式に、会社の財務状況は厳しいが、事業計画には妥当性があり、将来的には経営が安定する見込みがあるなどの根拠を明示しすることで、許可が下りるケースもあります。
審査を通すためのポイント
診断書を提出すれば100%通るというわけではありません。審査をスムーズに進めるためには、以下の3つの工夫が必要です。
理由を明確にする
車両の買い替えなど、赤字の理由が一時的であることを裏付ける資料を用意しましょう。
資金調達能力を示す
自己資金だけでなく、金融機関からの融資枠や、役員からの借入金(返済義務が低いもの)がある場合は、それもプラス材料としてアピールします。
早めに相談する
決算直後に債務超過に気付き、それから準備するのでは、取れる対策が全く異なります。
まとめ
産廃許可における経理的基礎の判断は、自身で何とかなるだろうと、申請して不許可になってしまうと、その履歴が残り、その後の再申請にも影響を及ぼしかねませんので注意が必要です。
うちは許可が取れる状態のか・・
診断書を依頼するにはどのくらいの費用と時間がかかるのか・・
まずは現在の決算状況をお聞かせください。当事務所では、経営者様が安心して本業に集中できるよう、許可取得を全力でサポートいたします。
「グラス湘南行政書士事務所」